指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)の指定

 気候変動適応法第21条に「指定暑熱避難施設」が規定されたことにより、本町においても、極端な高温時における熱中症による重大な健康被害の発生を防ぐために、指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)を指定しました。

 

⚫ 指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)とは
熱中症による健康被害の発生を防止するため、町が指定した施設で、熱中症特別警戒情報(熱中症特別警戒アラート)〈外部リンク〉が発表された場合、一般に開放し暑さをしのぐ場所です。

 

⚫ クーリングシェルターを利⽤する際の注意事項
 ・開所は、熱中症特別警戒アラート運用期間(4月第4水曜日~10月第4水曜日)のうち、原則「熱中症特別警戒アラート」が発表されたときです。

 ・飲料は各自で用意してください。 

 ・指定場所の温度調整はできません。クーリングシェルターマーク白黒.jpg (41 KB) 

 ・利用できる日時・場所は、指定施設の開館している日時および指定した場のみになります。

 ・利用にあたっては、各施設の指示に従ってください。

 

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