指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)の指定
気候変動適応法第21条に「指定暑熱避難施設」が規定されたことにより、本町においても、極端な高温時における熱中症による重大な健康被害の発生を防ぐために、指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)を指定しました。
⚫ 指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)とは
熱中症による健康被害の発生を防止するため、町が指定した施設で、熱中症特別警戒情報(熱中症特別警戒アラート)〈外部リンク〉が発表された場合、一般に開放し暑さをしのぐ場所です。
⚫ クーリングシェルターを利⽤する際の注意事項
・開所は、熱中症特別警戒アラート運用期間(4月第4水曜日~10月第4水曜日)のうち、原則「熱中症特別警戒アラート」が発表されたときです。
・飲料は各自で用意してください。
・指定場所の温度調整はできません。
・利用できる日時・場所は、指定施設の開館している日時および指定した場所のみになります。
・利用にあたっては、各施設の指示に従ってください。
添付ファイル
R7年度クーリングシェルター一覧.pdf (PDF形式 74KB)
このページに関するお問合せ先
健康づくり
- 感染症の予防や対策について
- エクササイズクラブについて
- いきいきげんきみまた21(第3次計画)(案)に対するパブリックコメント の実施について(結果公開中【意見書提出:0人】)
- 三股町新型インフルエンザ等対策行動計画【改定版】(案)に関するパブリッ クコメント結果について(意見書提出:0人)
- インフルエンザの流行シーズンに入りました
- 薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ。」〜薬物乱用を防止するために~
- 指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)の指定
- 令和7年度 高齢者肺炎球菌予防接種について
- 上手な医療のかかり方について
- リズムウォーキング
- 75歳以上の高齢者に対する「保健事業と介護予防の一体的実施事業を実施します
よく見られるページ

