障害者運転免許取得助成事業・障害者自動車改造助成事業

 就労など、身体障がい者の社会参加への促進を図ることを目的として、障害者自動車運転免許取得助成事業・障害者自動車改造助成事業を実施しています。

1.障害者自動車運転免許取得助成事業

【対象者】

町内に住所があり、所得金額が一定の額を超えない人であって、次の①~③のいずれかの要件に該当する人。
① 1~3級の身体障害者手帳を持っている人。
② 4級以下の身体障害者手帳を持っている人で、道路交通法の規定により、身体の状態に応じた操行装置・駆動装置を自動車に設置することが必要な人。

③ 補聴器の使用が必要な聴覚障がい者。

【助成額】

免許取得に直接かかった費用の3分の2以内の額。

※入所料、教材費、検査料、教習料、検定料、仮免許取得料、その他必要な経費など

ただし、限度額は10万円です。

【支給制限】

原則として、対象者1人につき1回に限ります。

【申請手続き】

身体障害者手帳をお持ちの人は、教習所などに入所する前に各部道府県警察の運転免許試験場や運転免許センターにある運転適性検査室(適性相談室窓口)の身体障がい者に関する相談・審査業務を行っている係で、事前の相談が必要な場合があります。
運転免許試験場・運転免許センターにお問い合わせいただいた後に次のものを準備して、福祉課で申請手続きを行ってください。
(提出書類など)
・  自動車教習所などの教習料を証明する書類
・  身体障害者手帳
・  印かん
※ 提出書類は、申請内容によって異なる場合があります。詳しくは、福祉課社会福祉係までお問い合わせください。 

2.障害者自動車改造助成事業

【対象者】

次の要件全てに該当する人が対象となります。
・ 町内に住所がある人。
・ 1~4級の身体障害者手帳を持っている人。
・  運転免許証の交付を受けている人で、道路交通法の規定により、身体に応じた操行装置や駆動装置を自動車に設置する必要がある人。

・自動車を所有している人。

【助成額】

自動車の改造に直接かかった費用。ただし、限度額は10万円です。

【支給制限】

原則として、対象者1人につき1回に限ります。

【申請手続き】

 次のものを揃え、福祉課で申請手続きを行ってください。
(提出書類など)
・ 自動車の改造にかかる費用の内訳が分かる見積書
・ 車検証
・ 運転免許証
・ 改造箇所の写真(改造前のもの)
・ 障害者手帳
・ 印かん
※ 提出書類は、申請内容によって異なる場合があります。

※ 改造が完了したら、すみやかに実績報告を行う必要があります。

詳しくは、福祉課社会福祉係までお問い合わせください。

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