重度障害者タクシー料金助成事業

重度の障がい者の方に対して、生活圏の拡大や利便性向上のために、タクシー等利用券を給付します。ただし、在宅重度障害者移送サービス事業との併用はできません。

1.対象者

下記のいずれかの手帳を所持している方が、対象者になります。

 ○  身体障害者手帳 1級(※視覚障害者の場合は2級以上)
 ○  療育手帳 A判定
 ○  精神障害者保健福祉手帳 1級

2.申請手続き・交付内容

 タクシー等利用券は、対象者ひとりに対して、1年度当たりひと月当たり2枚(最大24枚)が交付されます。①印鑑(認め印可) ②障害者手帳 をご持参のうえ福祉課窓口で手続きを行ってください。

※年度途中の申請の場合は、申請時期によって交付枚数が少なくなります。

3.割引内容 

各タクシー会社の初乗り運賃が割引されます。
※交付時に利用券が使用できるタクシー会社の一覧をお渡しします。

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