心身障害者扶養共済制度
障害のある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあったとき、障害のある方に終身一定金額の年金を支給する制度です。
制度の概要については、こちらををご覧ください。
宮崎県では、経済的理由により掛金を納入することが困難な人のために、掛金1口目については、減免制度を設けています。
減免理由(1)
加入者の属する世帯に市町村民税を課せられている者がなく、又は免除されている者があり、かつ減額を相当と認めるとき
減免額(1)
半額
減免理由(2)
加入者が生活保護法に規定する被保護者であるとき
減免額(2)
全額
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