特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当について

1.手当別一覧

手当支給要件として障害の程度及び所得の制限等があります。 

特別障害者手当

対象者

 20歳以上であって、政令で定める程度の著しく重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする者。


 <注意>

・施設に収容されているときは支給されない。(対象外施設あり)
・病院又は診療所、老人保健施設に継続して3か月を超えて収容されるに至ったときは支給されない。

手当の月額(令和5年4月現在)

 27,980円

支給月

  2、5、8、11月

お手続きについて                                                             

次の書類を添えて請求の手続きをしてください。

なお、特別障害者手当は、認定請求をした日の属する月の翌月から(3月に請求した場合は4月分から)支給されます。

【必要書類】 

(1)認定請求書

(2)受給資格者の戸籍の謄本又は抄本

(3)受給資格者の属する世帯の全員の住民票の写し
  ※外国人の場合は、受給資格者の属する世帯全員の外国人登録済証明書の写し

(4)医師の診断書(手当用のもの)

(5)所得状況届

(6)所得の額、扶養親族等に関する市町村長の証明書

(7)その他(印鑑、通帳の写し、年金証書の写し、被災状況書等)

その他、詳しい手続き等については、お問合せください。

 

 

障害児福祉手当

対象者

 20歳未満であって、政令で定める程度の重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする者。

<注意>

障がいを支給事由とする給付で政令で定めるもの(例:国民年金法に基づく障害基礎年金)をうけることができるときは支給されない。(特別児童扶養手当との併給は可)
児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときは支給されない。

手当の月額(令和5年4月現在)

 15,220円

支給月

  2、5、8、11月

お手続きについて

  特別障害者手当と同様の書類となります。

特別児童扶養手当

対象者

  20歳未満で、政令に規定する障がいの状態にある児童を監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれか1人)または父母にかわって児童を養育(児童と同居し、監護し、生計を維持)する人に支給されます。

<注意>

ただし、次のような場合には、手当を受けることができませんので注意してください。

・手当を受けようとする人又は児童が日本に住んでいないとき
・児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所しているとき
・児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき

手当の月額(令和5年4月現在)

 【1級】53,700円
 【2級】35,760円   

支給月

  4、8、11月

お手続きについて

 次の書類を添えて請求の手続きをしてください。
なお、特別児童扶養手当は、認定請求をした日の属する月の翌月から(3月に請求した場合は4月分から)支給されます。

【必要書類】

(1)特別児童扶養手当認定請求書(様式あり)

(2)請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本(外国籍の場合、不要)

(3)世帯全員の住民票 ※マイナンバー記載で省略可

  (外国籍の場合、外国人登録済証明書)

(4)対象児童の障がいについての医師の所定の診断書(様式あり)

  ※身体障害者手帳、療育手帳所持者は、診断書を省略できる場合あり

(5)ゆうちょ銀行(総合)通帳又は金融機関の預金通帳(請求者名義のもの)

(6)その他必要な書類

詳しい手続き等については、おたずねください。

 

このページに関するお問合せ先