自動車税・自動車取得税の減免に関わる減免申請理由証明書の発行について
身体障害者等が使用する自動車及び身体障害者等と生計を一にする方又は、常時介護する方が身体障害者等のために使用する自動車で、一定の要件を満たす場合は、自動車税及び自動車取得税が全額免除されます。
○ 自動車税・自動車取得税減免制度の詳細につきましては、こちらをご確認ください。
→宮崎県:身体障害者手帳等をお持ちの方への自動車税・自動車取得税の減免のお知らせ
役場福祉課では、自動車税・自動車取得税の減免手続きに必要な「減免申請理由証明書」を発行しています。
下記の要領で、「減免申請理由証明書」の発行を受けた後は、県税事務所で減免申請の手続きを行ってください(上記リンクより、必要書類等をご確認ください)。
※軽自動車税に関しては、「減免申請理由証明書」は必要ありません。役場税務財政課にご確認ください。
1.減免申請理由証明書とは
自動車税・自動車取得税の申請において、障害者本人以外の方が運転する場合、自動車の[ 使用目的 ・ 使用状況 ]等で以下の要件が必要になります。
医療機関への通院、学校・社会福祉施設への通学・通所、仕事場へ通勤している方などで、申請日以後、少なくとも週1回(月4回)かつ6ヶ月以上にわたり該当施設へ通う必要性が証明されなければならない。
この証明として、「減免申請理由証明書」が必要になります。
2.申請手続きに必要な書類
①各障害者手帳
→ 身体障害者手帳・療育手帳・戦傷病者手帳・精神障害者保健福祉手帳
②運転免許証
③車検証
④印鑑
⑤通院証明書・通学(通所)証明書・生業等の証明書など(※)
※役場福祉課で証明書様式を受け取るか、こちらからダウンロードし、証明内容に応じて下記の関係機関に証明書の作成を依頼してください。
→[使用目的・使用状況]の証明機関
・通院証明願 → 病院
・通学(通所)証明願 →学校・福祉施設
・在宅処遇に関する証明願 → 学校・福祉施設
・生業等の証明願 → 民生委員
上記の書類等を揃えていただき、役場福祉課窓口で減免申請理由証明書が発行されます。
( 注意 )
①減免手続きはこれで終了ではありません。この後に、県税事務所で手続きとっていただくことになります(必要書類等はこちらでご確認ください)。
②軽自動車税に関しては、「減免申請理由証明書」は必要ありません。別途、役場税務財政課で手続きが必要になります。
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