有料道路障害者割引制度

全国の有料道路事業者が統一的に実施する割引制度です。通勤・通学・通院などの日常生活において、有料道路をご利用される障害者の方に対して、自立と社会経済活動への参加を支援するため、有料道路料金について割引措置を講ずることにより支援するものです。

制度の利用に際して、以下のとおり一定の要件があります。

1.手続きに必要なもの(新規・更新申請) 

①身体障害者手帳 または 療育手帳
②車検証
③免許証(運転する方のもの)

→ETCをご利用の方については、以下の④・⑤も必要になります。

④ETCカード(※1)
⑤ETC車載器の管理番号を確認できるもの(※2)

※1 障害者本人名義のものに限ります。障害者が未成年者の場合は、
    保護者名義でかまいません。
※2 ETC車載器セットアップ申込書・証明書など。

2.対象障害者の範囲

障害者本人が運転する場合

○ 身体障害者手帳の交付を受けているすべての方が対象になります。

障害者本人以外の方が運転する場合【障害者本人が同乗】

○ 身体障害者手帳又は療育手帳(以下、「手帳」といいます。)の交付を受けている方のうち、手帳の「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」欄に「第1種」と記載されてされている方が対象になります。

3.対象車両の要件

○ 登録できる自動車は障害者お一人につき1台となります。

○ 車両の名義については、手帳の「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」欄に「第2種」と記載されている方は本人・親族のもの、「第1種」と記載されている方については、本人・親族 のもの、また、本人親族以外の介護者の方でも登録できます。

○ 車検証の「自家用・事業用の別/適否」欄に「事業用」と記載のあるものは、対象になりません。

○ レンタカー・タクシー・軽トラック・車検や修理時の代車等は割引対象になりません。

4.割引料金額

通常料金の半額になります。

5.割引有効期間・更新手続

○ 手続きを行った日から数えて2回目の誕生日までとなります。

○ 更新申請については、現在の割引有効期限の2ヶ月前から行うことができます。

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