三股町心身障害者福祉手当について
障害者の社会活動の促進・生活意欲の向上・福祉の増進を図ることを目的として、福祉手当を支給しています。
1.支給対象者
各年10月1日現在、町の住民で身体障害者手帳または宮崎県の療育手帳の交付を受けている人で次の①~④すべてに当てはまる人
①国民年金、厚生年金、恩給など、公的年金(農業者年金は除く)を受給していない人
②児童扶養手当、特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当、三股町心身障害児童扶養手当などの支給を受けていない人
③町に転入してから6カ月を経過した人
④障害基礎年金の受給資格を超える所得(例:扶養人数0人の場合で360万4,000円)がない人
2.申請期間
10月1日~31日まで (ただし、土・日曜日、祝祭日は除く)
3.申請に必要なもの
○ 印鑑
○ 身体障害者手帳 または 療育手帳
○ 本人名義の通帳
○滞納のない証明書 ※本人または扶養義務者(両親など)のもの
4.手当の額
身体障害者手帳1級~4級の人、療育手帳の程度がAの人 … 10,000円
身体障害者手帳5級~6級の人、療育手帳の程度がB1~B2の人 … 8,000円
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