崖条例(建築基準法施行条例第5条)の取扱いについて
崖条例(建築基準法施行条例第5条)の取扱いについて
崖に近接する建築物については、建築基準法施行条例第5条第1項から第3項の規定により、崖から一定の水平距離を保たなければならない等の建築の制限があります。
がけ条例の取扱については、宮崎県のホームページをご確認ください。
なお、崖に近接する敷地で建築計画がある場合には、都城土木事務所の建築担当窓口へ、事前にご相談ください。
急傾斜地崩壊危険区域について
急傾斜地崩壊危険区域とは
急傾斜地崩壊危険区域とは、崩壊するおそれのある急傾斜地でその崩壊により相当数の居住者その他の者に危害が生じるおそれのある土地として都道府県知事が指定した一定の土地の区域です。
制限行為
・水を放流し、又は停滞される行為その他水のしん透を助長する行為
・ため池、用水路、その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置又は改造
・のり切、切土、掘さく又は盛土
・立木竹の伐採
・木竹の滑下又は地引による搬出
・土石の採取又は集積
・前各号に掲げるものの他、急傾斜地の崩壊を助長し、又は誘発するおそれのある行為で政令で定めるもの
指定範囲についてのお問い合わせ
急傾斜地崩壊危険区域については、宮崎県のホームページをご確認ください。
詳しくお聞きになりたい方は、都城土木事務所へお問い合わせください。
都城土木事務所 総務課
都城市北原町24-21
電話番号:0986-23-4512
ファックス番号:0986-24-3755
土砂災害警戒区域の確認について
宮崎県内の土砂災害警戒区域の確認は、宮崎県のホームページ(土砂災害警戒区域マップ)で確認することができます。
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建築住宅
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