建築基準法上の道路について

建築基準法上の道路について

建築基準法では、原則として敷地が幅4m以上の道路に2m以上接していなければ、建築物を建てる事はできません。

例外として私道を道路と指定していたり、4m未満の幅員でも道路と認めるなど、建築基準法では他にも様々な道路が定められています。

三股町内の建築基準法上の道路の種類については県のホームページで確認することができます。

未判定道路・その他基準法上の道路について

ご不明な点がございましたら、都城土木事務所へお問い合わせください。

都城土木事務所 総務課

都城市北原町24-21

電話番号:0986-23-4512

FAX番号:0986-24-3755

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