建築基準法上の道路について
建築基準法では、原則として敷地が幅4m以上の道路に2m以上接していなければ、建築物を建てる事はできません。
例外として私道を道路と指定していたり、4m未満の幅員でも道路と認めるなど、建築基準法では他にも様々な道路が定められています。
三股町内の建築基準法上の道路の種類については県のホームページで確認することができます。
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