建築工事届・建築物除却届について
(1)建築工事届・建築物除却届とは
建築物基準法第15条第1項の規定により、建築主は床面積が10平方メートルを超える建築物を建築しようとする場合、「建築工事届」を宮崎県知事に届け出る必要があります。
また、同上の規定により、建築物の除却の工事を施工する者は床面積が10平方メートルを超える建築物を除却しようとする場合、「建築物除却届」を同様に宮崎県知事に届け出る必要があります。
(2)建築工事届について
☆届出対象
以下のいずれかに該当する場合が対象です。
・更地に建築する場合
・既存の建築物を増築・改築する場合
・既存の建築物を除却し、引き続き当該敷地内において建築物を建築しようとする場合
※当該建築物の床面積の合計が10平方メートル以下の場合は届出不要です。
(3)建築物除却届について
☆届出対象
建築物を除却する場合で除却した後に建築の計画がない場合が対象です。
※延床面積が80平方メートル以上の建築物の除却工事を行う場合は、別途建設リサイクル法第10条に基づく届出が必要です。詳しくは、リサイクル届けについてをご確認ください。
(4)届出の方法
①三股町役場建築係(2階3番窓口)へ提出(提出部数:各1部)
②受付印を押したものを、都城土木事務所(都城市北原町24-21)へ提出
(5)届出様式
宮崎県のホームページをご確認ください。
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