開発行為などの申請について
一定面積以上の土地について開発行為や造成行為を行う場合、その規模や内容に応じて、都市計画法に基づく開発許可及び事前協議の申請が必要になります。
※令和3年4月1日より、押印廃止・景観計画策定・立地適正化計画策定(運用は公表後)などに伴い様式を変更します。
1.事前協議が必要な規模
対象となるかは、事前に都市計画係もしくは都城土木事務所建築係へ相談してください。
都市計画区域内
1,000㎡以上
都市計画区域外
10,000㎡以上
※2,000㎡以上10,000㎡未満の場合は「三股町開発行為に関する指導要綱」に基づき別途協議申請が必要です。(担当課:企画商工課)
2.事前協議申請の手続き
開発行為の事前協議申請書に以下の書類を添付して都市計画係へ2部提出してください。
※印は、原本は1部で構いません。
添付書類など
○付近見取図
○開発区域図
○土地利用計画図
○造成計画平面図
○造成計画断面図 ※造成前後の高低差が分かるように数値を記載してください。
○字図 ※
○登記簿謄本 ※
○写真(二方向以上)
○その他必要とされる図書(公共施設の管理者が提出を求めた場合)
3.申請の流れ
(1) 都市計画係で書類を確認し、関係課を持ち回り協議してもらいます。
主な関係課
道路・雨水排水・造成・景観・立地適正化計画:都市整備課(2階)
上水道:三股町水道局(2階環境水道課内)
生活雑排水:環境水道課下水道係もしくは環境保全係(2階)
※用水を兼ねている場合は管理している土地改良区(3階三股町土地改良協会)
環境保全:環境水道課環境保全係(2階)
消防水利:総務課危機管理係(2階)
文化財:教育課(中央公民館内)
(2) 都市計画係で受け付け、書類や現地などの内容を確認します。
(3) 意見を付して都城土木事務所へ進達します。
添付ファイル
開発行為事前協議申請書_202104.docx (WORD形式 20KB)
開発行為事前協議申請書_202104.pdf (PDF形式 72KB)
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建築住宅
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