建設リサイクル法「届出」の提出について

建設工事の実施にあたっては、「分別解体等の届出」が必要です。

(1)対象となる建設工事等

 1.コンクリート

 2.コンクリート及び鉄から成る資材

 3.アスファルト・コンクリート

 4.木材

 のいずれかを用いた建築物などの解体工事、これを使用する新築工事などで、下記の規模以上の工事(対象建設工事)については、基準に従って分別(分別解体等)し、再資源化することが義務付けられています。

図1.jpg (112 KB)

(2)届出の方法

 三股町は経由せず、そのまま都城土木事務所

(都城市北原町24-21)へ提出ください。

(提出部数:1部)

(3)届出様式

 宮崎県のホームページをご確認ください。

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