建設リサイクル法「届出」の提出について
建設工事の実施にあたっては、「分別解体等の届出」が必要です。
(1)対象となる建設工事等
1.コンクリート
2.コンクリート及び鉄から成る資材
3.アスファルト・コンクリート
4.木材
のいずれかを用いた建築物などの解体工事、これを使用する新築工事などで、下記の規模以上の工事(対象建設工事)については、基準に従って分別(分別解体等)し、再資源化することが義務付けられています。
(2)届出の方法
三股町は経由せず、そのまま都城土木事務所
(都城市北原町24-21)へ提出ください。
(提出部数:1部)
(3)届出様式
宮崎県のホームページをご確認ください。
このページに関するお問合せ先
建築住宅
よく見られるページ