転入の手続き

転入届と手続きに必要なもの

三股町以外の市町村から三股町内へ住所を変えたとき、三股町の新しい住所へお住まいになった日から14日以内に届出をしてください。

※【マイナンバーカード】または【住民基本台帳カード】をお持ちの方は、手続きが異なる点がございます。
 詳しくは「マイナンバーカード・住民基本台帳カードによる転出届・転入届」をご覧ください。

【届出に必要なもの】

・転出証明書

 ※転出証明書は、前住所地の市区町村で転出の手続きを行うと発行されます。

・届出に来る方の本人確認資料(例:運転免許証、パスポート、マイナンバーカード)

・マイナンバーカード

※外国人の方は、パスポートと在留カードを必ず持参ください。

【届出をする人】

・本人または世帯主

※15歳未満の方は届出人となれません。この場合は、本人の代わりに世帯主、親権者 などが届出を行ってください。

※上記以外の方が手続きに来られる場合は委任状が必要です。その際、窓口に来られる方の認印も必要になります。 

住民異動届用の委任状はこちらへ→委任状

【転入届に関連する他の課の手続き】

国民健康保険、国民年金に加入の方、後期高齢者保険証をご利用の方

→町民保健課国保年金係での手続きが必要です。

乳幼児医療、子ども手当て対象のお子さんがいらっしゃる方

→福祉課児童福祉係での手続きが必要です。

小、中学校対象のお子さんがいらっしゃる方

→三股町教育委員会 教育課 学校教育係での手続きが必要です。

介護保険の資格をお持ちの方

→高齢者支援課介護高齢者係での手続きが必要です。

町営住宅へお住まいになる方

→都市整備課建築係での手続きが必要です。


※上記以外にも、税務財政課や水道局など関連する課での手続きが必要な場合があります。

添付ファイル
住民異動届.pdf (PDF形式 136KB)
委任状 .pdf (PDF形式 98KB)
委任状(Word).doc (WORD形式 44KB)

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