住民票に関する証明について

住民票の写し等、証明書の種類と申請について

住民票(正式名称:住民票の写し)

1.住民票の種類

 大きく分けて謄本(とうほん)と抄本(しょうほん)の2種類があります。

①謄本(とうほん)
・世帯全員分が表示します。
・世帯に1人しかいない場合でも、同じ様式で発行されます。

②抄本(しょうほん)
・世帯の中で必要な方のみを表示します。
・転出や死亡などにより発生する「除票」もこの様式です。

2.申請者の申出により表示できるもの 

①世帯主・続柄
→世帯主の氏名と、世帯主から見た関係(夫・妻・子など)を表示します。

②本籍・筆頭者
→対象者の本籍地と、筆頭者を表示します。

③住民票コードや個人番号(マイナンバー)
・取得する理由を記載する必要があります。
・「本人または同一世帯員」以外の人が申請される場合は、委任状があっても当日お渡しすることができませんので、ご注意ください。(ご本人への郵送による対応となるため)
※「同一世帯員」とは、住民票上の世帯が同じ方のことです。
 住所が同じでも、住民票謄本を発行した時に表示されない方は別世帯の人となります。

住民票記載事項証明

※提出先から指定された様式がある場合は、様式をご記入の上、窓口までご持参ください。

広域交付の住民票

・全国の市区町村で、住民票の写しが必要な場合は、本人や同世帯の人の分に限り、住民票の写しを請求することができます。

・広域交付では、本籍が表示された住民票は発行できません。

※広域交付の住民票は、住民基本台帳ネットワークに参加している市区町村のみが対象となります。

【申請できる方】

 ・ 住所が三股町内にあり、本人または同世帯員であれば請求できます。 
 
【注意】
住所が同じでも世帯が別(=世帯主が別)の場合、請求者からの委任状(本人が作成し、印鑑が押されているもの)が必要になります。
※委任状については、ページ最後の【添付ファイル】からダウンロードしてください。

 ・ 代理人が窓口へ来る場合は、請求者からの委任状(本人署名・押印)と申請書類に使用目的等の記入が必要となります。
※委任状については、ページ最後の【添付ファイル】からダウンロードしてください。
 
【注意】
広域交付の住民票は、代理人での請求はできません。

【必要なもの】

・ 窓口に来る人の印鑑が必要です。
・ 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード 等)の提示が必要です。
 
※平成20年5月1日より、証明書等申請時に本人確認を行っています。申請時に窓口で、本人確認書類(運転免許証 等)の提示をお願いします。

※広域交付の住民票の場合は、官公署発行の顔写真付身分証明書(住民基本台帳カード、運転免許証 など)が必要です。


・ 代理人よる手続きの場合は、委任状が必要となります。
(ページ最後の【添付ファイル】からダウンロードしてください。)

第三者(法人等)による請求の場合

「権利の行使」や義務の履行」のため請求する場合には下記の書類が必要です。

(1)請求書

法人の名称、代表者の氏名、事務所の所在地の記載及び代表者印または会社印が押印されたもの
※請求の任に当たっている方(代表者または社員)の住所、氏名も必ず記入してください。

(2)疎明資料

債権責務関係等の利害関係を明らかにする書類
(契約書の写し、賃借(契約者)管理台帳等)

※契約後、債権者や会社名が変更されている場合は、債権譲渡契約書の写し、または委託契約書の写しも添付が必要です。
※提出していただいた疎明資料の返却はいたしませんのでご了承ください。

(3)窓口に来られる方(代表者または社員)が申請者である法人に所属していることを確認できる書類等、または法人(法人の代表者)からの委任状

社員証、職員証等(名刺は不可)

(4)窓口に来られる方の本人確認書類

運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等

添付ファイル

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