住民票の証明について

住民票の写し等申請について

【証明書の種類】

住民票謄本・抄本

※住民票には謄本と抄本の2種類があります。謄本は世帯全員分が表示されます。抄本は、世帯の中で必要な方のみ表示されます。

※住民票には、申請者の申出により本籍、続柄を表示することができます。

住民票記載事項証明

※提出先から指定された様式がある場合は、様式をご記入の上、窓口までご持参ください。

広域交付の住民票

※全国の市区町村で、住民票の写しが必要な場合は、本人や同世帯の人の分に限り、住民票の写し(ただし、本籍が表示された住民票は発行できません)を請求することができます。

※広域交付の住民票は、住民基本台帳ネットワークに参加している市区町村のみが対象となります。

【申請できる方】

 ・ 住所が三股町内にあり、本人または同世帯員であれば請求できます。 
 
【注意】
住所が同じでも世帯が別(=世帯主が別)の場合、請求者からの委任状(本人が作成し、印鑑が押されているもの)が必要になります。
※委任状については、ここをクリック→委任状

 ・ 代理人が窓口へ来る場合は、請求者からの委任状(本人署名・押印)と申請書類に使用目的等の記入が必要となります。
※委任状については、ここをクリック→委任状
 
【注意】
広域交付の住民票は、代理人での請求はできません。

【必要なもの】

・ 窓口に来る人の印鑑が必要です。
・ 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード 等)の提示が必要です。
 
※平成20年5月1日より、証明書等申請時に本人確認を行っています。申請時に窓口で、本人確認書類(運転免許証 等)の提示をお願いします。

※広域交付の住民票の場合は、官公署発行の顔写真付身分証明書(住民基本台帳カード、運転免許証 など)が必要です。


・ 代理人よる手続きの場合は、委任状が必要となります。

第三者(法人等)による請求の場合

「権利の行使」や義務の履行」のため請求する場合には下記の書類が必要です。

(1)請求書

法人の名称、代表者の氏名、事務所の所在地の記載及び代表者印または会社印が押印されたもの
※請求の任に当たっている方(代表者または社員)の住所、氏名も必ず記入してください。

(2)疎明資料

債権責務関係等の利害関係を明らかにする書類
(契約書の写し、賃借(契約者)管理台帳等)

※契約後、債権者や会社名が変更されている場合は、債権譲渡契約書の写し、または委託契約書の写しも添付が必要です。
※提出していただいた疎明資料の返却はいたしませんのでご了承ください。

(3)窓口に来られる方(代表者または社員)が申請者である法人に所属していることを確認できる書類等、または法人(法人の代表者)からの委任状

社員証、職員証等
※名刺は社員証とな見なしません。

(4)窓口に来られる方の本人確認書類

運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等

添付ファイル
委任状 .pdf (PDF形式 98KB)
委任状(Word).doc (WORD形式 44KB)

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