個人町民税・県民税
個人の町民税・県民税は町内に住所がある人で、前年の所得に対してかかる税金です。
税額の内訳には一定の所得金額以上の方に定額で課税される均等割と、所得金額に応じて課税される所得割によって構成されます。
なお、県民税は、町民税とあわせて一緒に納めていただくことになります。
町民税・県民税が課税される人(納税義務者)
1.町内に住所を有する個人
2.町内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で、町内に住所を有しない個人(均等割のみの課税となります。)
※町内に住所を有するかどうかは、課税される年度の1月1日現在の状況で判定します。(令和6年度は令和6年1月1日現在の状況で判定します。)
町民税・県民税が課税されない人(非課税該当者)
1.均等割も所得割も課税されない人
(1)生活保護法の規定により生活扶助を受けている人
(2)障害者、未成年者、寡婦、ひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の人
(3)前年中の合計所得金額が次の算式でもとめた額以下の人
控除対象配偶者および扶養親族がない人
→380,000円 ≧ 合計所得金額
控除対象配偶者または扶養親族がある人
→280,000円×(控除対象配偶者+扶養親族数+本人)+168,000円+100,000円 ≧ 合計所得金額
2.所得割が課税されない人
(1)前年中の総所得金額等の合計額が次の算式でもとめた額以下の人
控除対象配偶者および扶養親族がない人
→450,000円 ≧ 合計所得金額
控除対象配偶者または扶養親族がある人
→350,000円×(控除対象配偶者+扶養親族数+本人)+320,000円+100,000円 ≧ 合計所得金額
町民税・県民税の計算方法
均等割額
町民税均等割額 3,000円
県民税均等割額 1,500円(宮崎県森林環境税500円含む)
森林環境税(国税)1,000円
所得割額
課税標準額×税率-税額控除額
-(配当割額控除+株式等譲渡所得割額控除)
課税標準額 = 総所得金額等の合計額-所得控除額
税率
1.総合課税に係る所得割額の税率
※課税標準額に一律で乗算します。
町民税6%
県民税4%
2.分離課税に係る所得割額の税率
(1)土地・建物等の譲渡所得に対する分離課税の税率
土地や建物を売却した場合は、総合課税とは別に課税計算(分離課税)を行いますが、その保有期間によって課税計算の方法が異なります。
所得区分 / 町民税 / 県民税
短期一般譲渡所得 / 5.4% / 3.6%
長期一般譲渡所得 / 3.0% / 2.0%
※優良住宅地造成等のための譲渡などには、別途に課税特例があります。
(2)株式の譲渡所得に対する分離課税の税率
所得区分 / 町民税 / 県民税
上場株式等 / 3.0% / 2.0%
その他の株式等 / 3.0% / 2.0%
(3)先物取引所得に対する分離課税の税率
町民税 3.0%
県民税 2.0%
◆ 国税との調整控除
国税から地方税への税源移譲にともない、納税義務者の所得税と町県民税(住民税)の合計負担額が変わらないように調整するため、所得税と町県民税との人的控除額の差に応じ、町県民税の税額控除として、新たに調整控除が次のとおり設けられました。
1.課税所得金額が200万円以下の場合
次のア、イのいずれか少ない金額の5%(町民税3%、県民税2%)を控除
ア.人的控除額の差の合計額
イ.課税所得金額
2.課税所得金額が200万円を超える場合
{ 人的控除額の差の合計額-(課税所得金額-200万円) }×5%
※内訳として町民税から3%、県民税から2%を控除します。
◆ 納税方法
町民税・県民税の納税方法としては、普通徴収と特別徴収の二つがあり、そのいずれかで納めていただくことになります。
普通徴収
事業所得者などの町民税・県民税は、町から納税義務者に納税通知書を送付します。
通常6月、8月、10月、翌年1月の4回の納期に分けて、納付書又は口座振替の方法で納めていただくことになります。
特別徴収(給与)
給与所得者の町民税・県民税は、特別徴収税額通知書により、町から給与支払者(特別徴収義務者)を通じて通知され、給与支払者が毎月の給与支払の際にその人の給与から税金を天引きして、これを翌月の10日までに町に納付されています。
6月から翌年5月までの12ヶ月で給与支払者(特別徴収義務者)が徴収し、納めていただくことになります。
特別徴収を行っている事業所の方へ
|退職・休職等により、特別徴収が出来なくなった場合
添付ファイルの「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を提出してください。
|転勤等により、特別徴収を行う事業所が変更になった場合
添付ファイルの「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を提出してください。
|就職等により、特別徴収に切り替える場合
添付ファイルの「特別徴収への切替申請書」を提出してください。
|事業所の名称・所在地が変更になった場合
添付ファイルの「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を提出してください。
特別徴収(年金)
年金に係る町民税・県民税は当該年金から税金を天引きして年金保険者(特別徴収義務者)を通じて町に納付されています。
(1)対象者となるのは
公的年金にかかる個人住民税の納税義務者のうち、4月1日現在において国民年金法に基づく老齢基礎年金等の支払いを受けている65歳以上の方
ただし、次の方は特別徴収の対象となりません。
・老齢基礎年金等の給付額の年額が18万円未満である場合
・当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金等の給付額の年額を超える場合
(2)徴収する税額
公的年金等に係る県町民税(所得割額及び均等割額)
※給与所得などに係る町県民税(所得割額)は別途徴収されます。
(3)対象となる年金
老齢基礎年金等・老齢厚生年金・退職共済年金など
(4)特別徴収の対象税額と徴収方法
1)上半期の年金支給月(4月、6月、8月)ごとに、前年度年税額の6分の1を仮徴収します。
2)下半期の年金支給月(10月、12月、2月)ごとに、年税額から当該年度の上半期の特別徴収額を控除した額の3分の1を本徴収します。
なお、特別徴収を開始する年度又は、新たに対象者となった年度は、上半期に普通徴収(個人で納付)で、下半期に特別徴収(年金からの天引き)で納付していただくことになります。
1)通常の年度(下記2)の次の年度)
徴収方法
特別徴収(年金からの天引き)
徴収税額
上半期(仮徴収)
4月・・・前年の年税額の1/6
6月・・・前年の年税額の1/6
8月・・・前年の年税額の1/6
下半期(本徴収)
10月・・・年税額から仮徴収した額を控除した額の1/3
12月・・・年税額から仮徴収した額を控除した額の1/3
2月・・・年税額から仮徴収した額を控除した額の1/3
2)特別徴収が開始される年度または新たに対象者となった年度
徴収方法
普通徴収(個人で納付)
徴収税額
上半期
6月・・・年税額の1/4
8月・・・年税額の1/4
徴収方法
特別徴収(年金からの天引き)
徴収税額
下半期(本徴収)
10月・・・年税額の1/6
12月・・・年税額の1/6
2月・・・年税額の1/6
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