平成24年度以降の主な税制改正についてお知らせします。
1.扶養控除の見直し
○16歳未満の扶養親族に係る扶養控除(33万円)が廃止されます。
○16歳以上19歳未満の特定扶養に係る扶養控除の上乗せ部分(12万円)が廃止され、扶養控除の額が33万円となります。
○19歳以上23歳未満の特定扶養親族に係る扶養控除(45万円)及び23歳以上70歳未満の扶養親族に係る扶養控除(33万円)については、現行どおりです。
※年少扶養控除(16歳未満の扶養親族に係る扶養控除)は廃止されますが、個人住民税の非課税限度額の算定には扶養親族の人数が用いられているため、16歳未満の扶養親族の方を申告していただく必要があります。この申告が漏れてしまうと障害者控除や寡婦(夫)控除が正しく反映されなかったり、今まで非課税だった方、及び均等割額のみ負担いただいていた方の個人住民税が増えたりしてしまう場合がありますので十分ご注意いただき、正確な申告をお願いします。
※平成24年度からの個人町県民税について適用されます。
2.同居特別障害者加算の特例の改組
○年少扶養控除の廃止に伴い、扶養親族又は控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合において、扶養控除又は配偶者控除の額に金額を加算する措置(23万円)が特別障害者控除の額に加算するように改められます。
※平成24年度からの個人町県民税について適用されます。
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