令和6年度 町県民税等申告受付について

令和6年度(令和5年分)の町県民税の申告受付が始まります。以下の申告に必要なもの、会場及び日程をご確認いただき期間内での申告をお願いします。
※所得税の確定申告書を税務署に提出する人は町県民税申告の必要はありません。

なお、申告期間中は、住民税係の職員全員が申告会場に出向きますので、住民税係の窓口や電話でのお問い合わせをいただいた場合、ご回答できるのが申告終了後となります。あらかじめご了承ください。

1.申告に必要なもの

個人番号カード又は通知カード(紙製)+身分証明書(運転免許証等)

※「3.申告時のマイナンバー(個人番号)確認について」をご確認ください。

所得を証明できる書類・事業所得、不動産所得のある人は帳簿、収支内訳書、領収書等

※申告の際は、領収書等をきちんと経費毎に整理し、帳簿に記帳の上、収支内訳書を作成して持参してください。整理していない場合は一旦整理してもらう必要があるため、申告受付ができない場合があります。予めご了承ください。
 ・給与所得者は源泉徴収票又は賃金等の支払証明書
 ・公的年金受給者は公的年金等の源泉徴収票

社会保険料控除(国民健康保険税、国民年金、介護保険料等)、生命保険料控除(介護医療保険料、個人年金保険料を含む)、地震保険料控除(旧長期損害保険料を含む)を受ける人は控除証明書等

医療費控除を受ける人は医療費の明細書

※医療保険者等が発行する医療費通知又は病院・薬局ごとに整理した領収書を基に医療費控除の明細書を記入の上、持参してください。(医療費通知を基に医療費控除の明細書を作成される場合は、医療費通知を添付してください。)介護老人施設などで提供を受ける施設サービスの費用は、領収書に医療費控除対象額が明記されていることを確認してください。明記されていない場合は施設などへ事前に確認し医療費控除対象額を明確にしておいてください。また、生命保険や健康保険などで補填される金額があれば、その金額も確認しておいてください。

セルフメディケーション税制を受ける人はセルフメデイケーション税制の明細書等

※明細書は役場税務財政課住民税係の窓口にあります。

雑損控除を受ける人は消防署等の証明書や保険等で補填された金額の証明書

障害者控除を受ける人は身体障害者手帳等

その他、控除を受けるために必要となる書類

本人名義の預金通帳

※所得税の還付が発生した場合に必要となります。

2.申告会場及び日程について

申告会場及び日程については、下のファイル(令和6年度町県民税申告日程)をご覧ください。

3.申告時のマイナンバー(個人番号)確認について

平成27年10月の番号法施行に伴い、平成29年度の町県民税申告分から個人番号(マイナンバー)の記載が義務化されました。申告者がマイナンバーを行政機関へ提供する場合は、次の各書類が必要となりますので、申告の際お持ちいただくようお願いいたします。(郵送の場合は、各書類の写しを添付してください。)

個人番号確認書類

・本人(納税義務者)が申告する場合
 個人番号カード、通知カード(紙製)又は 個人番号が記載された住民票
・代理人(納税義務者以外の人)が申告する場合
 上記の書類の写しと委任状
 ※代理人が申告者と同一世帯又は法定代理人の場合は、委任状は不要です。

本人確認書類(個人番号カードをお持ちでない場合)

運転免許証・パスポート・公的年金等の源泉徴収票・公的医療保険の被保険者証・年金手帳(証書)等、「身分証明書」として使用できるもの。
(免許証等の顔写真付き身分証明書がある場合は1点確認でよいが、ない場合はいずれか2点以上の確認が必要。)
※申告者本人のマイナンバー以外に、控除対象配偶者や扶養親族、事業専従者のマイナンバーについても記載が必要ですが、その対象者の個人番号確認書類及び本人確認書類は不要です。
※個人番号確認書類及び本人確認書類の不備により番号法16条に基づく「番号確認と身元確認」ができない場合、申告書へのマイナンバーの記載が無かったものとして取扱い、マイナンバーを収集しません

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