平成31年度以降の税制改正について
1.配偶者控除および配偶者特別控除が改正されます。
2.改正内容
①配偶者控除について、納税義務者(扶養する人)に所得制限が設けられ、合計所得金額が900万円を超えると控除額が減少し、1,000万円を超える場合は適用できません。
②配偶者特別控除について、配偶者の合計所得金額の上限が123万円まで拡大され、それに合わせて控除額が変更されます。また、納税義務者(扶養する人)の合計所得金額が900万円を超えると控除額が減少し、1,000万円を超える場合は従来どおり適用できません。
③具体的な控除額は下の表(配偶者控除額及び配偶者特別控除額)のとおりです。
添付ファイル
配偶者控除額及び配偶者特別控除額.pdf (PDF形式 274KB)
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