定額減税しきれないと見込まれる人への給付金(調整給付)について
令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されます。その中で、定額減税しきれないと見込まれる場合は、その差額を定額減税補足給付金(調整給付)として給付します。
定額減税
2024(令和6)年分の所得税・2024(令和6)年度分の個人住民税について、納税者および同一生計配偶者または扶養親族(居住者に限る。)一人に付き、次の定額減税が控除されます。
● 所得税から3万円
● 個人住民税所得割から1万円
令和6年分の所得税定額減税についての詳細
次のホームページをご覧ください。
国税庁 定額減税特設サイト<外部リンク>
令和6年度の個人住民税定額減税についての詳細
次のホームページをご覧ください。
総務省 地方税制度/個人住民税における定額減税について<外部リンク>
定額減税しきれないと見込まれる人への給付金(調整給付)
納税者本人と扶養親族(配偶者を含む)の数から算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の所得税額・個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合は、その差額を給付します。
調整給付の対象となる人
定額減税可能額が、次のいずれかの税額を上回る(減税しきれない)人
● 令和6年分推計所得税額
● 令和6年度分個人住民税所得割額
なお、次の場合は対象外です。
● 合計所得金額が1,805万円を超える人(給与収入2,000万円相当を超える人)
● 所得税額と個人住民税所得割額ともに税額がない人
定額減税可能額
算出方法
● 所得税分 3万円 × 減税対象人数
● 個人住民税所得割分 1万円 × 減税対象人数
減税対象人数
● 納税義務者本人 + 同一生計配偶者 + 扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)
※国外に居住している同一生計配偶者および扶養親族は、減税対象人数に含みません。
給付額の算出方法
次の(1)と(2)の合計額(合計額の1万円未満を切り上げ)
(1) 所得税分定額減税可能額 ー 令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)
(2) 個人住民税所得割分減税可能額 ー 令和6年度分個人住民税所得割額
受給方法等について
支給対象者には次の通り通知を送付します。なお、公金受取口座については次のホームページをご覧ください。
● 公金受取口座登録制度<外部リンク>
1支給通知書兼振込通知書(特に申請の手続きは必要ありません。)
対象:公金受取口座を登録されている人
給付決定通知書を送付し、振込予定日、調整給付額などをお知らせします。この通知書が届いた人は原則、手続きは不要です。
※本給付金の支給を辞退する場合または振込先の変更を希望する場合は必要書類を送りますので、令和6年9月24日(火)までに福祉課社会福祉係(0986-52-9061)へお申し出ください。
2確認書(お手続きが必要です。)
対象:公金受取口座の登録がない人
確認書を送付しますので、必要事項を記入の上、本人確認書類、振込口座がわかる書類等の写しを添えて返信用封筒にてご返送ください。
提出期限:令和6年10月31日(木)
よくあるお問い合わせ
こちらのページをご確認ください(随時更新予定)
給付金を装った詐欺等にご注意ください
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
また、都道府県・市区町村や国の機関を名乗る心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。
チェックポイント
給付金の手続きで、町や国の職員が次のことをお願いすることはありません。
● ATM(銀行・コンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いすること
● 通帳やキャッシュカード、マイナンバーカードを預かること
● 口座番号や暗証番号、パスワードを聞き出すこと
● 手数料を求めること