低未利用土地の譲渡所得特別控除に係る確認書の発行について
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用土地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
本特例措置は、譲渡価格が一定の要件を満たす低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
町内の低未利用土地等を譲渡し、確定申告にて特別控除を受けるためには、「低未利用土地等確認書」が必要となります。この確認書は、役場企画商工課で発行します。
適用対象となる譲渡の要件
・譲渡した者(売主)が個人であること
・譲渡した土地等の所在地が町の都市計画区域内にあり、低未利用土地等(※1)であること
・令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間(※2)に譲渡したものであること
・譲渡価格の合計が500万円以下(※3)であること
・譲渡の年の1月1日において、所有期間が5年を超えるものであること
・買主が購入後の土地・建物を利用する意向があること
・申請のあった土地等と一筆であった土地から前年又は前々年に分筆された土地等につき、本特例措置の適用を受けていないこと
(※1)居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し、著しく劣っていると認められる土地又はその上に存する権利
(※2)令和4年12月末をもって適用期限を迎えることとなっていましたが、令和5年度税制改正において、令和7年12月31日まで期限が延長されました。
(※3)令和5年度税制改正において、非線引き都市計画区域内の用途地域設定区域等であれば、譲渡価格が800万円以下に引き上げられました。
申請方法
添付の申請書様式に必要事項を記入し、必要書類を添えて役場企画商工課(3階②番窓口)まで持参してください。
提出書類及び確認事項
提出書類及び確認事項については、添付の「提出書類及び確認事項一覧表」のとおりです。
その他
・「低未利用土地等確認書」は、特例措置を確約する書類ではありませんのでご注意ください。
・申請から確認書の発行までに一週間程度かかりますので、お急ぎの方は早めに申請してください。
参考資料(国交省ホームページより)
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk5_000074.html