平成29年度以降の税制改正について
地方税法の一部改正により、三股町税条例の一部を改正しましたので、主なものをお知らせします。
1 個人住民税における住宅ローン控除制度の適用期限の延長
個人住民税における住宅ローン減税措置について、適用期限を平成31年6月30日から2年6箇月延期し、平成33年12月31日までとします。
改正前
(居住開始年月日) 平成26年4月1日~平成31年6月30日
改正後
(居住開始年月日) 平成26年4月1日~平成33年12月31日
2 法人町民税の法人税割の税率引下げ時期の延長
法人町民税における法人税割の税率改正の実施時期を平成29年4月1日から2年6箇月延期し、平成31年10月1日以降に開始する事業年度から適用します。税率については以下のとおり。
法人税割
改正前税率 12.1%
改正後税率 8.4%
引下げ率 ▲3.7%
3 軽自動車税の環境性能割導入時期の延期
自動車取得税(県税) の廃止時期並びに自動車税(県税)及び軽自動車税(町税)における環境性能割の導入時期を、それぞれ平成31年10月1日に延期します。
平成31年10月1日以降に軽自動車を取得した場合は軽自動車環境性能割が以下のとおり課税され、現行の軽自動車税は平成32年度から種別割という名称に変更されます。
課税対象
軽自動車のうち三輪以上のもの(新車・中古車を問わない)
納税義務者
三輪以上の軽自動車を取得した者
課税標準
三輪以上の軽自動車を取得価格(免税点は50万円)
税率
燃費基準達成度に応じて決定する。非課税・1%・2%・3%
※当分の間、2%を上限とする。
収納方法
申告納付
このページに関するお問合せ先
所得税・住民税
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