三股町特定高齢者福祉用具給付事業について

三股町特定高齢者福祉用具給付事業

外出や入浴時に転倒等の不安がある高齢者に福祉用具を支給し、日常生活の安全性を高め、自立した生活を支援します。

対象者

町内にお住いの65歳以上の在宅の方で、特定高齢者に該当する方。

※介護保険サービスの対象とならない方のうち、福祉用具を必要とする方。

※身体機能が低下し日常生活に支障のある方。

調査の上、給付の可否を判断しますので必ず事前申請が必要です。

対象福祉用具

腰掛便座、入浴補助用具、歩行器、歩行補助つえ、立ち上がり補助具

福祉用具一覧表

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費用

自己負担:1割

※各福祉用具ごとの限度額を超えた金額は、全額自己負担となります。

費用の例

(1)購入する福祉用具の金額が限度額内の場合

購入する福祉用具の金額:30,000円

自己負担額:3,000円

町の負担額:27,000円

(2)購入する福祉用具の金額が限度額を超える場合

購入する福祉用具(歩行器)の金額:50,000円

歩行器の限度額は40,000円であるため、40,000円の1割(4,000円)と残り10,000円が自己負担となります。

自己負担額:14,000円

町の負担額:36,000円

登録業者一覧

登録業者一覧表

申請から給付までの流れ

まずは、高齢者支援課にお電話や窓口にて、ご相談ください。

1 相談・申請

高齢者支援課で相談、申請します。

特定高齢者に該当するかチェックリストによる確認を行い、必要とする福祉用具について聴き取りを行います。

【提出書類】

(1)特定高齢者福祉用具給付事業申請書

(2)滞納のない証明書(税務財政課1階5番窓口にて発行)

2 給付の可否の決定

(1)給付決定の場合

「特定高齢者福祉用具決定通知書」、「特定高齢者福祉用具給付券(緑色の用紙)」を申請者に郵送します。

(2)却下の場合

「特定高齢者日常生活用具給付申請却下決定通知書」を申請者に郵送します。

3 調査・給付

(1)「特定高齢者福祉用具決定通知書」が届いたら、登録業者一覧の業者に連絡を行い、調査の日程調整を行います。また、「特定高齢者福祉用具給付券(緑色の用紙)」を業者に提出します。

(2)登録業者が、ご自宅に伺い安全性と効果性を調査後、福祉用具を納品します。

(3)納品時、福祉用具を安全に利用できるよう、登録業者が高さの調整等を行い、使用について説明します。説明後、「特定高齢者福祉用具給付券」の確認欄に署名(代筆の場合は記名・押印)をしてください。

(4)その後、自己負担分の金額をお支払いください。残りは町から登録業者に直接お支払いいたします。

注意事項

・予算の範囲内での支給となります。

・申請者の都合による登録業者の調査後の申請取り下げ、納品後の返品及び交換はお受けできません。

・申請時または調査時において、申請者の身体状況等を考慮し、要介護認定の申請が適当と思われる場合は、要介護認定申請のご案内をさせていただきます。

・給付した福祉用具の経年劣化等による修理等は、町では対応できません。ただし、メーカー保証の保証期間内であれば修理が可能である場合があるため、福祉用具を納品した登録業者にお問い合わせください。

 

 

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