三股町特定高齢者福祉用具給付事業について
三股町特定高齢者福祉用具給付事業
外出や入浴時に転倒等の不安がある高齢者に福祉用具を支給し、日常生活の安全性を高め、自立した生活を支援します。
対象者
町内にお住いの65歳以上の在宅の方で、特定高齢者に該当する方。
※介護保険サービスの対象とならない方のうち、福祉用具を必要とする方。
※身体機能が低下し日常生活に支障のある方。
調査の上、給付の可否を判断しますので必ず事前申請が必要です。
対象福祉用具
腰掛便座、入浴補助用具、歩行器、歩行補助つえ、立ち上がり補助具
福祉用具一覧表
費用
自己負担:1割
※各福祉用具ごとの限度額を超えた金額は、全額自己負担となります。
費用の例
(1)購入する福祉用具の金額が限度額内の場合
購入する福祉用具の金額:30,000円
自己負担額:3,000円
町の負担額:27,000円
(2)購入する福祉用具の金額が限度額を超える場合
購入する福祉用具(歩行器)の金額:50,000円
歩行器の限度額は40,000円であるため、40,000円の1割(4,000円)と残り10,000円が自己負担となります。
自己負担額:14,000円
町の負担額:36,000円
登録業者一覧
申請から給付までの流れ
まずは、高齢者支援課にお電話や窓口にて、ご相談ください。
1 相談・申請
高齢者支援課で相談、申請します。
特定高齢者に該当するかチェックリストによる確認を行い、必要とする福祉用具について聴き取りを行います。
【提出書類】
(1)特定高齢者福祉用具給付事業申請書
(2)滞納のない証明書(税務財政課1階5番窓口にて発行)
2 給付の可否の決定
(1)給付決定の場合
「特定高齢者福祉用具決定通知書」、「特定高齢者福祉用具給付券(緑色の用紙)」を申請者に郵送します。
(2)却下の場合
「特定高齢者日常生活用具給付申請却下決定通知書」を申請者に郵送します。
3 調査・給付
(1)「特定高齢者福祉用具決定通知書」が届いたら、登録業者一覧の業者に連絡を行い、調査の日程調整を行います。また、「特定高齢者福祉用具給付券(緑色の用紙)」を業者に提出します。
(2)登録業者が、ご自宅に伺い安全性と効果性を調査後、福祉用具を納品します。
(3)納品時、福祉用具を安全に利用できるよう、登録業者が高さの調整等を行い、使用について説明します。説明後、「特定高齢者福祉用具給付券」の確認欄に署名(代筆の場合は記名・押印)をしてください。
(4)その後、自己負担分の金額をお支払いください。残りは町から登録業者に直接お支払いいたします。
注意事項
・予算の範囲内での支給となります。
・申請者の都合による登録業者の調査後の申請取り下げ、納品後の返品及び交換はお受けできません。
・申請時または調査時において、申請者の身体状況等を考慮し、要介護認定の申請が適当と思われる場合は、要介護認定申請のご案内をさせていただきます。
・給付した福祉用具の経年劣化等による修理等は、町では対応できません。ただし、メーカー保証の保証期間内であれば修理が可能である場合があるため、福祉用具を納品した登録業者にお問い合わせください。
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