三股町在宅高齢者福祉サービス

三股町の在宅高齢者福祉サービス

平成30年4月現在

在宅高齢者福祉サービスは、三股町に住所のある、概ね65歳以上の高齢者や家族等に、在宅で生活を支援するものです。お困りのときはまずはご相談ください。

   軽度生活援助サービス

1週間に2時間を限度に、ご自宅にヘルパーを派遣して食事の支度や洗濯・掃除・買い物等の簡易な援助を行います。

対象者

対象者は日常生活に支援が必要と認められる方のうち、下記の①~③のいずれかに該当する方で、町が実施するチェックリストに該当する方、要支援1・要支援2に該当する方又は町長が必要と認める方がご利用いただけます。

①一人暮らしの方
②高齢者のみで構成される世帯の方
③同居者が障害者のために援助してもらえない方 等
※ただし、当該該当者や同一世帯者に介護保険制度の訪問介護のサービスを受けている人がいる場合は、原則として対象にはなりません。

利用者負担

1時間あたり200円

要支援及び要介護1~5の方

利用できません

食の自立支援(配食サービス)

在宅で調理が困難な方に対して、定期的にご自宅に訪問して栄養のバランスのとれた食事を提供すると共に、安否の確認を行います。(昼食のみ)

★配達時は弁当を直接受け取っていただき、安否の確認ができることが条件になります。
★また利用開始後は、サービスが適切に提供されているかどうかの確認のために三股町地域包括支援センターが定期的に訪問いたします。

対象者

在宅高齢者又は身体障害者であり、身体等が虚弱で調理が困難な人で、
下記のいずれかに該当する方 
    ①一人暮らし
    ②同居家族全員が高齢者または身体障害者等で構成される世帯の方 等

利用者負担

1食あたり350円

要支援及び要介護1~5の方

利用できます

寝具類洗濯乾燥消毒サービス

心身の障害・疾病などにより寝具類の衛生管理が困難な人に対して無料で寝具類の洗濯乾燥消毒を行います。
(寝具は1人につき3点まで。洗濯中は代わりの寝具を準備いたします。)

対象者

下記のいずれかに該当する方
    ①一人暮らしの方
    ②高齢者のみで構成される世帯の方 等

利用者負担

無  料

要支援及び要介護1~5の方

利用可能です

緊急通報システム貸与サービス

緊急事態に対する不安解消のために緊急通報システムを貸し出します。

対象者

下記の事項全てに該当する方
    ①一人暮らしで、慢性疾患等により日常生活上注意が必要な状態の方
    ②高齢者のみで構成される世帯で、どちらか一方が寝たきり又は認知症の状態にあり、かつ    他方が慢性疾患等で日常生活に注意が必要な状態にある方 等 

利用者負担

無  料

要支援及び要介護1~5の方

利用可能です

介護用品支給サービス

要介護状態の方を介護しているご家族に、月に1回クーポン券を支給します。

対象者

下記の事項全てに該当する方
    ①住民税非課税世帯の方
    ②施設入所や医療機関への入院をせず在宅で介護されている方(ただし15日未満の入所や入院は在宅介護として扱う)

内容(消費税込み)

6,000円/月のクーポン券の支給

要支援及び要介護1~5の方

要介護4か5(もしくは要介護4か5に相当すると判断された方)のみ利用できます

 

クーポン券で交換できる介護用品は次の通りです。詳細はお問い合わせください。

ドライシャンプー、清拭剤、使い捨て手袋、防水シート、尿とりパット、紙おむつ、紙パンツ、オムツカバー(乳幼児用除く)、お尻拭き(乳幼児用除く)、 ちり紙、ティッシュペーパー ウェットティッシュ、トイレットペーパー、介護用肌着、介護用寝巻き、ガーゼ、脱脂綿、綿棒、消臭剤(ポータブルトイレ用・部屋用)、楽呑み、うがい用受水盆(汚水・汚物受け)、口腔ケア用品容器消毒剤、とろみ剤、使い捨て手袋、介護ベルト、マスク、リハビリシューズ、その他。

 寝たきり老人等介護手当支給サービス

在宅で寝たきり老人、認知症高齢者及び重度心身障害者(児)の方を
介護されている家族に対して、介護手当てを支給します。

対象者

いづれかに該当
    ①寝たきり状態や認知症高齢者が要介護4か5に認定後に、在宅で6ヶ月以上にわたり介護されている(通算7日以上の入院、ショートステイ利用等は除く)
    ②前者と同程度以上の重度心身障害者(児)を、居宅で6ヶ月以上にわたり介護されている(通算7日以上の入院、ショートステイ利用等は除く)

支給額

月額15,000円
7月、10月、1月、4月の四半期ごとにそれぞれ前月までの分を支給します

要支援及び要介護1~5の方は?

要介護要介護4か5(もしくは要介護4か5相当と判断された方)を介護されている方に支給されます

三股町特定高齢者住宅改修給付事業

 住宅の改修で転倒防止や動作の容易性や行動範囲拡大など、高齢者の在宅での生活の質の向上を図ることを目的として、費用の9割を助成します。

対象者

当該年度の※特定高齢者であって、住宅改修が必要と認められる者
※特定高齢者とは介護認定を受けていない虚弱な高齢者で、心身機能をチェックして該当する者をいう

助成対象改修

    ① 1万円以上の工事で10万円までの工事が対象。10万を超えた分は個人負担
    ② 手すりの取付け、床段差の解消、滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への便器の取替え、上記改修に付帯して必要な工事

助成額

対象となる工事にかかる費用の9割を助成

要支援及び要介護1~5の方は?

利用できません

添付ファイル
このページに関するお問合せ先