特定高齢者住宅改修事業
特定高齢者が、自宅に手すりなどの住宅改修を実施した場合、その費用の一部について助成します。改修工事は、町内に住所があり、あらかじめ必要な研修を受講した施工事業者が行います。 工事の前には、役場からの訪問調査などを受ける必要があります。
※要介護認定を受けている場合は、介護保険サービスとして「住宅改修費の支給」制度が利用できます。
1.特定高齢者とは
65歳以上で生活機能が低下し、近い将来、介護が必要となるおそれがあると町が認定した高齢者です。基本チェックリストでチェックを行い、運動や栄養など各領域ごとの設問の該当数により認定します。
2.基本チェックリスト
日々の生活を維持していくために必要な心身の能力が、衰えていないかをチェックするためのものです。体や心の動きに加えて、日常生活動作や家事をこなす能力、家庭や社会での役割などになります。
チェック項目は25項目で、すべて「はい」か「いいえ」で回答します。
町が行う住民健検診(集団・個別)や、地域包括支援センターでも行えます。
3.改修の内容
次の内容で、費用として1万円以上かかる工事が対象です。
対象となる工事にかかるの費用の限度額は10万円です。これを超える費用については、利用者本人が負担します。
(1) 手すりの取付け
(2) 床段差の解消
(3) 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更
(4) 引き戸等への扉の取替え
(5) 洋式便器等への便器の取替え
(6) 第1号から第5号までの改修に付帯して必要な工事
※以上の工事は、介護保険法に定められた住宅改修給付と同様の内容となります。
4.助成の額
対象となる工事にかかる費用の9割を助成します。
5.利用の方法
次のような手順で利用を進めます。
役場の確認なく工事を開始された場合、助成の対象にはなりませんので、ご注意ください。
①高齢者支援課に利用の相談・申し込み
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②改修内容や特定高齢者本人の心身の状況について聞き取り
特定高齢者として認定
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③高齢者支援課事前調査 施工業者と改修内容について確認
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④助成の決定
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⑤工事開始・終了 工事費用の一部支払い
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⑥高齢者支援課 事後調査 助成費用の支払い