児童手当について

1.制度の趣旨

 児童手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援する制度です。

2.支給対象となる児童

 15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)        
※ 日本国内に住所のある児童が対象です。(留学中などの場合を除きます。) 

3.支給額

3歳未満

(一律)15,000円

3歳~小学校修了前

(第1・2子)10,000円
(第3子以降)15,000円

中学生

(一律)10,000円

所得制限限度額以上の方

(一律)5,000円

※第1子、第2子といった順位は、18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童の中で数えます。  

 4.所得制限限度額表  

扶養親族等数 0人

所得制限限度額
  622.0 万円
収入額の目安
  833.3 万円

扶養親族等数 1人

所得制限限度額(万円)
  660.0 万円
収入額の目安(万円)
  875.6 万円

扶養親族等数 2人

所得制限限度額
  698.0 万円
収入額の目安
  917.8 万円

扶養親族等数 3人

所得制限限度額
  736.0 万円
収入額の目安
  960.0 万円

扶養親族等数 4人 

所得制限限度額
  774.0 万円
収入額の目安
  1002.1 万円

扶養親族等数 5人 

所得制限限度額
  812.0 万円
収入額の目安
  1042.1 万円
 
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
  所得額より社会保険料として一律8万円を控除します。

(注)

1. 所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の
  限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人
  扶養親族1人につき6万円を加算した額 

2. 扶養親族数及び児童の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5
  人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または、
  老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額

 5.支払時期

原則として、6月、10月、2月の各月の10日(休日の場合はその前の金融機関の営業日)にそれぞれの前月分までが支給されます。

6.支給開始

 原則として、申請した月の翌月分からの支給になります。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の15日以内であれば、申請月分から支給します。

(例)出生日 4月25日
   申請日 5月5日

 上記の例の場合、出生日から15日以内の申請なので、申請日は5月ですが、5月分からの支給になります。

 7、申請手続き

手当を受けるには、認定請求の手続きをして下さい。 
出生・転入などにより新たに受給資格が生じた場合、出生の場合は、出生日の翌日から15日以内、転入の場合は、転出予定日の翌日から15日以内に児童手当認定請求書の提出が必要です。

また、公務員(独立行政法人を除く)は、勤務先での手続きとなりますので、勤務先へ問い合わせください。 

請求が遅れると手当が受けられない月が発生することがありますのでご注意下さい。

はじめに行うこと

出生・転入等により新たに受給資格が生じた場合「認定請求書」の提出が必要です。

1、請求者の健康保険証

「請求者」とは、原則として父または母のうち所得が高い方になります。

2、請求者名義の預金通帳

請求者名義のもの(配偶者や子ども名義での受付はできません)

3、印  鑑

認め印可、シャチハタ不可

4、その他

必要に応じて提出する書類があります。
(養育している児童と別居している場合は別居している児童の「マイナンバーが分かる資料」など)

※添付書類は、認定請求後に提出しても良い場合がありますので、係にご確認下さい。

続けて手当を受けるとき

児童手当を受けている方は、毎年6月に「現況届」を提出しなければなりません。この届がない場合、6月分以降の手当は受けられなくなります。

手当の額が増額されるとき

出生などにより支給の対象となる児童が増えたときには、「額改定認定請求書」の提出が必要です。

手当の額が減額されるとき

支給の対象となる児童を養育しなくなったときには「額改定届」の提出が必要です。

他の市町村に住所が変わるとき

請求者が転出するときは「受給事由消滅届」の提出が必要です。また、転出先の市区町村において「認定請求書」を提出する必要があります。

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