児童扶養手当

1.制度の目的

 児童扶養手当は、離婚・死亡などの理由で父親または母親がいない児童や、父親または母親が中程度の障害の状態にある児童が、家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、その児童を育てている人に支給されるものです。

 ただし、前年(1月分から10月支給分の手当については前々年)の所得が一定額以上の場合、手当は支給されません。

2.支給対象者

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、または20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にあるものを養育している方に支給されます。

《支給要件》
1. 離婚         父母が婚姻(事実婚含む)を解消した児童
2. 死亡         父(母)が死亡した児童
3. 障害          父(母)が政令に定める重度の障害の状態にある児童
4. 生死不明    父(母)の生死が明らかでない児童
5. 遺棄          父(母)から一年以上同居せずに監護されていない児童
6. DV保護命令 父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
7. 拘禁          父(母)が一年以上拘禁されている児童
8. 未婚          母が婚姻(事実婚含む)しないで生まれた児童

次のような場合には支給されません。

・児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたり、結婚したりしたとき。
・父母が、婚姻の届出はしなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき。
・母または養育者が、平成15年4月1日時点において離婚等の支給要件に該当してから5年を経過しても請求がなかったとき。

公的年金等との併給について

これまで、公的年金※を受給している人は児童扶養手当を受給できませんでしたが、児童手当法の改正により、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当より低い場合は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
※公的年金…遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など

3.支給額

手当の額は、請求者または配偶者および扶養義務者(同居もしくは同敷地内に居住している請求者の父母兄弟姉妹など3親等以内の人)の前年の所得(1月から10月分は、前々年の所得)によって、手当の全額を受給できる人、手当の一部を受給できる人、手当が支給されない人が決まります。

手当の全額を受給できる人

●(支給対象児童数)  1人
 43,160円
●(支給対象児童数)  2人目の加算額
 10,190円
●(支給対象児童数)  3人目以降の加算額
 6,110円

手当の一部を受給できる人

●(支給対象児童数)  1人
 43,150円~10,180円
●(支給対象児童数)  2人目の加算額
 10,180円~5,100円
●(支給対象児童数)  3人目以降の加算額
 6,100円~3,060円

※支給額は「物価スライド制」により変動することがあります。

※一部支給額は所得に応じて10円刻みで変わります。

4.所得の制限について
 ※平成30年8月から全部支給所得制限限度額が引き上げられました。

請求者(父母又は養育者)

○全部支給(手当の全額を受給できる人)
 ●(扶養親族等の数)  0人
  490,000円未満
 ●(扶養親族等の数)  1人
  870,000円未満
 ●(扶養親族等の数)  2人
  1,250,000円未満
 ●(扶養親族等の数)  3人
  1,630,000円未満
 ●(扶養親族等の数)  4人
  以下380,000円ずつ加算

○一部支給(手当の一部を受給できる人)
 ●(扶養親族等の数)  0人
  1,920,000円未満
 ●(扶養親族等の数)  1人
  2,300,000円未満
 ●(扶養親族等の数)  2人
  2,680,000円未満
 ●(扶養親族等の数)  3人
  3,060,000円未満
 ●(扶養親族等の数)  4人
  以下380,000円ずつ加算

孤児等の養育者・配偶者・扶養義務者(円)

●(扶養親族等の数)  0人
 2,360,000円未満
●(扶養親族等の数)  1人
 2,740,000円未満
●(扶養親族等の数)  2人
 3,120,000円未満
●(扶養親族等の数)  3人
 3,500,000円未満
●(扶養親族等の数)  4人
 以下380,000円ずつ加算
 
「所得額」=年間収入額-必要経費(給与所得控除額等)+養育費の8割-80,000円(社会・生命保険料相当額)-諸控除
※諸控除についての詳しいことは直接お問い合わせください。
 
上記の所得制限を超えている人には支給されません。

 5.手当の支払方法について

県知事の認定を受けると、全ての書類がそろって認定請求をした日の翌月分から支給され、年に6回、2か月分の手当がまとめて5月、7月、9月、11月、1月、3月の11日に指定された金融機関の口座に振り込まれます。支払日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関が営業している日となります。

6.申請手続き

受給要件に該当する人は、本人が福祉課児童福祉係窓口で申請手続きをする必要があります。
県知事の認定を受けた後支給されます。
提出書類については、要件により異なるためお問い合わせください。

7.現況届について

県知事の認定を受けた人は、毎年8月に「児童扶養手当現況届」を必ず提出していただくことになります。

現況届により、世帯の状況、前年の所得状況などを毎年見直しますので、手当額の変更や、支給されなくなる場合があります。

この届を提出しないとその年の8月以降の手当てが受けられなくなります。また、2年間未提出のままですと、受給資格がなくなりますので注意してください。

支給期間などによる支給停止制度

受給者(養育者を除く)に対する手当は、3歳未満の児童がいる人以外で、受給期間が5年以上の人や、支給開始事由発生から7年を経過する人は、以下1~3に該当する人を除いて手当額の2分の1が支給されなくなります。

対象となる人には毎年6月~7月に一部支給停止適用除外事由届出書を通知します。必要書類などを準備して、8月中に現況届とあわせて必ず提出してください。

なお、提出が遅れると、減額された分は遡っての支給はできませんのでご注意ください。
 
1. 受給者が、就業しているか、又は、求職活動等の自立を図るための活動をしているとき。
2. 受給者が、障害、負傷、疾病等により、就業することが困難であるとき。
3. 監護する児童又は親族が、障害や疾病等で、介護のために就労することが困難であるとき。

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