妊婦のための支援給付

妊婦のための支援給付


 子ども・子育て支援法の改正により、令和7年4月1日から「妊婦のための支援給付」が開始されました。それに伴い、これまでの「出産子育て応援給付金」は「妊婦のための支援給付」に移行します。

本給付事業は、妊娠時から出産・子育てまで一貫して妊産婦に寄り添い、総合的な支援を行うことを目的に、児童福祉法に基づく「妊産婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援事業)」と組み合わせて実施します。

事業内容

 三股町では、「妊婦のための支援給付」として、妊娠時と出産後の2回に分けて給付金を支給します。

1回目の給付


 妊娠時・・・現金5万円
 妊娠届時に妊婦の給付認定申請をしてもらいます。また、その時に保健師、助産師による面談が行われます。

2回目の給付


 出産後・・・現金5万円×妊娠している子どもの数
 乳児家庭全戸訪問時(赤ちゃんの訪問)に胎児の数の届出をしてもらいます。

※1 支給方法は、妊婦名義の銀行口座への振り込みにより支給します。
※2 妊婦名義以外の口座には支給できません。

支給要件

妊娠時 

1.申請日時点で三股町に住民登録があること。
2.産科医療機関等で医師により胎児の心拍が確認され、令和7年4月1日以降に妊娠届、妊婦の給付認定の申請をおこなっていること。
3.出産子育て応援給付金の申請をしていないこと。
4.他の自治体で妊婦の支援給付(1回目)を受けていないこと。

出産後

1.申請日時点で三股町に住民登録があること。
2.出産日が令和7年4月1日以降であり、乳児家庭全戸訪問時に妊娠している子どもの数の届出をおこなっていること。
3.他の自治体で妊婦の支援給付(2回目)を受けていないこと。

※1 他の自治体で妊婦の給付認定を受けた後に三股町に転入された場合、三股町で再度、妊婦の給付認定を受ける必要があります。
※2 令和7年4月1日以降に、流産・死産・人工妊娠中絶をされた方も支給要件に該当します。
※3 妊娠の事実について市販の妊娠検査薬のみで確認した場合や、生化学的妊娠や異所性妊娠の場合は対象になりません。

経過措置

 令和7年3月31日までに出生されたお子様のいる方は、「出産子育て応援給付金」の対象になります。

 ただし、申請期限は令和8年3月30日までになります。

 

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