母子及び父子家庭医療費助成制度

母子家庭・父子家庭の経済的負担及び精神的負担を軽減し、健康増進と福祉の向上を図るために、医療費の一部を助成する制度です。

1.助成対象者

三股町に住所があり、健康保険に加入している以下の人。
◆母または父・・・20歳未満の者を扶養している人(最年少の子が20歳になる誕生月まで)
◆子・・・18歳未満の児童(18歳になって最初の3月31日まで)

【その他対象となる人】
・父母のいない児童を扶養している兄、姉、祖父、祖母、おじ、おばであって現に婚姻していない人
・配偶者が精神または身体の障害により、長期にわたって労働能力を失っている人

※以下に該当する人は対象となりません。
1.生活保護、その他法令により医療費の全額給付を受けている人
2.子ども医療費助成(乳幼児および小学生)を受けることができる人
3.婚姻の届出をしていなくても、事実上、婚姻関係と同様の事情(事実婚)にある人
4.前年(1~10月については前々年)の所得が一定の所得制限額を越えている人
  ※同居(もしくは同住所)の扶養義務者(三親等内の親族)にも所得制限があります。

2.申請に必要なもの

印かん

認め印可(シャチハタ不可)

預金通帳またはキャッシュカード

請求者名義のもの

保険証

世帯全員分の保険証
※原則、子は母(又は父)の保険証の扶養に入っていること

個人番号カード(マイナンバーカード)

以下にに当てはまる人は所得を確認するために必要です。
1.令和2年1月1日現在、三股町に住民登録がない人
2.同居している家族の中に扶養義務者(三親等以内の親族)がいる人                                                                          

戸籍とう本

配偶者との離婚日、または死亡日から現在までの状況がわかる戸籍が必要です。
子の戸籍が別な場合は、子の戸籍とう本も必要です。
※児童扶養手当の申請で提出する人は併用できます。

3.助成内容

小学生・中学生

 外来(調剤)・入院について保険診療分の医療費のうち自己負担額が無料になります。

高校生・父・母

 1か月の保険診療分の医療費のうち、自己負担額(1,000円/月/人)と保険者負担額(高額療養費、付加給付金)を除いた額を助成します。

★(1か月の保険診療分の医療費)-(高額療養費・付加給付金)-1,000円/月/人(自己負担)=助成金額

※以下のものについては助成の対象となりません。
1.保険診療外のもの(入院時食事負担金、室料差額、おむつ代、薬の容器代、予防接種、検診など)
2.スポーツ振興センター災害共済給付金や学校保健安全法に基づく医療費助成(医療券)を利用するもの

4.受給者証の使用方法と助成方法

受診される医療機関の所在地や、診療区分(入院か外来か)によって手続きが異なります。ご注意ください。

県内で受診する場合

小学生・中学生

◆外来(調剤)【県内】

<現物給付>
保険証と一緒に「受給者証」を提示してください。
保険診療分の医療費についての自己負担額無料になります。

◆入院【県内】

<現物給付>
保険証と一緒に「受給者証」を提示してください。
保険診療分の医療費についての自己負担額無料になります。

※食事代や室料差額等は助成の対象となりません。

高校生・父・母

 ◆外来 【三股町・都城市内

<自動償還払い>
保険証と一緒に「受給者証」を提示して、受診費用をお支払いください。

⇒受診月から3か月後の10日に1,000円を控除した助成額を指定の口座に振り込みます。
(受給者証を提示することで、病院から三股町に自動的にデータが届きますので払戻しの手続きは不要です。)

※端数処理の関係上、若干の誤差が発生することがあります。また、高額療養費に該当している可能性がある場合や、データ調整の関係上、予告なく振り込みが遅れる場合があります。予めご了承ください。

◆外来 【三股町・都城市以外

<払戻しの手続きが必要>
病院で受診費用をお支払いいただいた後、1年以内に払戻しの申請をしてください。

◆入院【県内】

<現物給付>
保険証と一緒に「受給者証」を提示して、1か月につき1,000円をお支払いください。
保険診療分の医療費差額については、三股町が医療機関に支払います。

※食事代や室料差額等は助成の対象となりません。

県外で受診する場合

全受給者

医療機関で受診費用をお支払いいただいた後、1年以内に払戻しの申請をしてください。

5.払戻しの申請手続きについて

印かん、保険証、受給者証をお持ちになり、(A)(B)どちらかの方法で福祉課児童福祉係へ申請してください。
診療月の翌月から1年以内の提出が有効となります。ご注意ください。

(A)「医療費助成申請(請求)書」に領収書(保険診療点数・一部負担金の明細が記載されたもの)を添付する。
(B)医療機関に「医療費助成申請(請求)書」を記入してもらう。

こんなときに払戻しの手続きが必要です。

1.受給資格証を提示せずに受診したとき
2.治療用装具を作製したとき
(領収書・医証・保険者からの支給決定通知書が必要)
3.整骨院で受診したとき
【小学生・中学生】
4.外来・入院ともに、県外の保険医療機関を受診したとき
【高校生・父・母」
5.外来の場合、都城市および三股町以外の保険医療機関を受診したとき
6.入院の場合、県外の保険医療機関を受診したとき

6.各種届出について

変更届

1.健康保険証に変更があったとき (新しい保険証と印かんが必要)
2.住所・氏名が変わったとき (受給者証と印かんが必要)
3.口座を変更したいとき (新口座の通帳もしくはキャッシュカードと印かんが必要) 

喪失届

1.三股町外へ転出するとき (受給者証が必要)
2.生活(医療)保護を受給するようになったとき
3.死亡したとき
4.子どもを扶養しなくなったとき(施設入所や別の人が扶養するようになった場合)
5.子どもが自身で社会保険を取得したとき
6.母(又は父)が婚姻したとき(事実婚を含みます) 

再交付

1.受給者証を紛失・き損したとき (印かんが必要) 

その他

1.交通事故や他人からの暴力、他人の飼い犬にかまれたなど第三者行為で受診するときに、受給者証を提示した場合

7.更新手続きについて

毎年8月に受給者証の更新手続きを行います。
未更新の場合、資格があっても助成は受けられませんので、更新通知が届きましたら期日内に手続きにお越しください。

8.医療機関の適正受診にご協力ください

1.診療時間内の受診を心がけましょう
2.安易に受診をしないようにしましょう
3.小児救急電話相談の利用を考えましょう(15歳未満の子どもが対象です)
4.携帯電話等からは「#8000」、ダイヤル回線からは「0985-35-8855」へおかけください。
5.かかりつけ医をもちましょう
6.後発医薬品(ジェネリック医薬品)を活用しましょう

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