【児童扶養手当受給者のみなさまへ】現況届の提出をお願いします
児童扶養手当の現況届について
児童扶養手当は、離婚・死亡などの理由で父親や母親がいない児童や、父親や母親が一定程度の障害の状態にある児童が、健やかに育つことを目的に、その児童を育てている人に支給されるものです。
児童扶養手当の受給者は、受給資格と所得適否(手当支給額)などを確認するために、毎年8月に「現況届」を提出する必要がありますので、必ず手続きをしてください。
対象者には7月末に郵送で直接案内します。
この現況届を提出しない場合、受給資格があっても令和8年11月分(令和9年1月支給分)以降の手当は支給されません。
受付期間について
集合受付
手続きがスムーズに進むように次のとおり集合受付を行います。
1.【期間】8月5日(水) 10:00~11:30, 13:30〜18:45
8月6日(木) 10:00~11:30, 13:30〜18:45
8月7日(金) 10:00~11:30, 13:30〜15:45
2.【場所】町役場4階 第2会議室
集合受付以外の受付期間について
福祉課窓口(1階⑥番)で現況届を必ず提出してください。
【受付期間】8月8日(月)~31日(月)まで(土日祝日を除く)
【受付時間】8:45〜11:30, 13:00〜16:00
※お手続きは30分程かかりますので、時間に余裕をもってお越しください。
準備するもの
【全員が準備するもの】
① 児童扶養手当証書(水色)
② 身分証明書(マイナンバーカードなど)
【該当する人のみ提出するもの】
◎児童と別居していて、8月1日現在、児童の住民登録が本町にない人
⇒別居監護申立書(発行日が8月1日以降のもの)
※民生委員または学校長の証明を受けたもの。
⇒住民票とう本(発行日が8月1日以降のもの) ※児童の所属する世帯全員〈省略なし〉のもの
※本籍・続柄が載っているもの
◎児童を父または母に代わって養育している人(児童と同居し、生計を維持維持していること)
⇒養育申立書(発行日が8月1日以降のもの) ※民生委員の証明を受けたもの。
※その他必要なものについての詳細は、送付する案内文書をご確認ください。
現況届の注意点
※現況届は、必ず受給者本人が手続きをしてください。代理人でのお手続きはできません。
※今年度の現況届では、令和8年度分(令和7年1月1日〜令和7年12月31日)の所得で支給額が決定します。
※税の申告などが「未申告」の人は受付できません。必ず申告を済ませてから現況届を提出してください。
※扶養義務者に該当する人と同居している場合は、該当する人全員が税の申告を済ませている必要があります。
公的年金などの併給について
公的年金を受けることができる場合は、公的年金が優先となります。公的年金の支給額が児童扶養手当の支給額よりも高い場合は、児童扶養手当は支給されません。
公的年金
⇒遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※請求すれば支給されるにもかかわらず、申請せずに、まだ受けていない場合なども含みます。ただし、繰り上げ受給が可能である人は、現に公的年金を受けていない場合でもこれに該当しません。
支給期間などによる支給停止制度について
受給者(養育者を除く)に対する手当は、3歳未満の児童がいる人以外で、受給期間が5年以上の人や、支給開始事由発生から7年を経過する人は、以下に該当する場合を除いて手当額の2分の1が支給されなくなります。
※対象となる人には、事前に「一部支給停止適用除外事由届出書」を郵送しますので、必要書類と合わせて現況届の際に必ず提出してください。
※一部支給停止適用除外事由届出書と必要書類を提出すれば支給停止にはなりません。
【必要書類の例】
1. 受給者が就業している、または求職活動などの自立を図るための活動をしているとき。
⇒・雇用証明書
・自営業従事申告書及び営業許可証、開業届などの写し
・求職活動等申告書及び求職活動支援機関等利用証明書
・採用選考証明書(採用選考を受けたことの証明)
2. 受給者が、障害、負傷、疾病などにより、就業することが困難であるとき。
⇒・受給者本人の診断書(かかりつけ医の証明)
・受給者本人の身体障害者手帳1級、2級、3級のいずれかの写し
療育手帳(A)の写し
精神障害者手帳1級、2級いずれかの写し
3. 監護する児童または親族が、障害や疾病などで、介護のために就労することが困難であるとき。
⇒・該当する方の診断書(かかりつけ医の証明)
・該当する方の身体障害者手帳1級、2級、3級のいずれかの写し
療育手帳(A)の写し
精神障害者手帳1級、2級いずれかの写し
資格喪失届について
児童扶養手当を受給しておられる方で、受給資格がなくなったときに届出をしないまま受給したため、後で手当を返還しなければならない人がいらっしゃいます。なお、偽りその他不正の手段により手当を受けた人は、3年以下の懲役または30万円以下の罰則に処せられます。
次のような場合には、手当を受給する資格がなくなりますので、すぐに役場福祉課児童福祉係でお手続きください。
【受給者が】
① 結婚したとき。
② 事実婚(内縁関係、同居、定期的な訪問かつ金銭等の援助を受けること)の状態となったとき。
③ 子どもを扶養しなくなったとき。
【子どもが】
① 児童福祉施設等(保育所を除く)に入ったとき。
② 父と生計を同じくするようになったとき。(受給者が母の場合)
③ 母と生計を同じくするようになったとき。(受給者が父の場合)
④ 死亡したとき。
⑤ 年金を受けることができるようになったとき。
⑥ 他の人と養子縁組をしたとき。
⑦ 結婚したとき。
【その他】
① 父または母が拘禁を解除されたとき。
② 行方不明の父または母が帰ってきたとき。
・・・・などの場合です。
※受給資格がなくなった後に手当を受け取った場合には、その分の手当は返還していただくことになりますのでご注意ください。
