令和8年度 国民健康保険税について
国民健康保険税は、病気や怪我で通院や入院をしたときにかかる医療費にあてるために納めていただく税金です。
1.納税義務者
国民健康保険は世帯ごとに加入するため、国民健康保険税も世帯ごとに課税され、その納税義務者は世帯主となります。
また、世帯主が国民健康保険に加入していない場合も、世帯内に国民健康保険の加入者がいれば、世帯主が納税義務者となります。
(このような世帯を擬制世帯といい、この場合の世帯主を擬制世帯主といいます。)
2.国民健康保険税の計算方法と税率
国民健康保険税は、医療給付費分・後期高齢者支援金分・介護納付金分・子ども・子育て支援金分の4つの税額の合算額で決められます。それぞれの課税額は、所得割額・資産割額・均等割額・平等割額の4つの区分に応じて算出されます。ただし、計算の結果、4つの税額がそれぞれ課税限度額を超えた場合は、課税限度額までの税額となります。
1.所得割額
【前年の総所得金額等-基礎控除相当分(最大43万円)】 × 所得割税率
※ 国民健康保険加入者ごとに計算します。
※ 国民健康保険税には、所得から差し引く所得控除(扶養控除や生命保険料控除など)はありません。町・県民税の課税所得額とは異なりますので、ご注意下さい。
※基礎控除相当分は、住民税の基礎控除の金額と同様に計算され、所得が2,400万円以下の場合は、43万円となります。
所得が2,400万円超える場合は、3段階で逓減します。
2,400万円超~2,450万円以下 29万円
2,450万円超~2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0円
2.資産割額
当該年度分固定資産税額の内、
土地及び家屋に係る部分の金額 × 資産割税率
3.均等割額
世帯内の国民健康保険加入者の人数 × 均等割額
4.平等割額
1世帯ごとにかかる税額
特定世帯及(※1)び特定継続世帯(※2)に該当する場合は、平等割が軽減されます。平等割の軽減後の金額については、添付ファイルの「《令和8年度》国民健康保険税計算表」をご参照ください。
※1)「特定世帯」とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した人がいる場合、国民健康保険の加入者が1人になった世帯です。
※2)「特定継続世帯」とは、特定世帯として5年間を経過した後も世帯状況が継続されている世帯です。
令和8年度の税率(※1)及び課税限度額
医療給付費分
所得割額 8.50 %
資産割額 16.35 %
均等割額 24,100 円 (未就学児:12,050円)
平等割額 18,600 円
課税限度額 670,000 円
後期高齢者支援金分
所得割額 3.50 %
資産割額 5.50 %
均等割額 9,400 円 (未就学児:4,700円)
平等割額 7,350 円
課税限度額 260,000 円
介護納付金分(※2)
所得割額 2.40 %
資産割額 5.00 %
均等割額 8,750 円
平等割額 4,770 円
課税限度額 170,000 円
子ども・子育て支援金分(※3)
所得割額 0.40 %
資産割額 ー
均等割額 1,400 円 (未就学児:700円)
平等割額 700 円
課税限度額 30,000 円
※1)国民健康保険は市町村ごとに運営されていることから、各区分の税率や税額は市町村ごとに決められています。
※2)40歳から64歳までの方について課税されます。65歳以降の方は、介護保険料として国民健康保険税とは別に徴収されることとなります。
※3)18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者は、子ども・子育て支援金分の被保険者均等割額が減額されます。
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