令和6年度 国民健康保険税の試算について
令和6年度 国民健康保険税の試算
下記の試算シート(エクセルファイル)に情報を入力することにより、国民健康保険税の計算をすることができます。
試算結果はあくまでも概算額です。
実際の保険税とは異なる場合がありますので、目安としてご使用ください。
次のものをご用意ください。
・世帯主および国民健康保険に加入(予定)者全員分の前年(令和5年1月~12月)の収入金額又は所得金額のわかるもの(源泉徴収票、確定申告書の控え、固定資産税額のわかるものなど)
国民健康保険税試算シートご使用時の注意事項
次の注意事項をご確認いただき、同意の上、ご使用ください。
〇計算結果は概算であり、実際の保険税とは異なる場合がありますので、目安としてご使用ください。
〇次のような場合は、正しく計算できない場合があります。
・年度(4月から翌年3月)途中で加入・脱退または40歳、65歳、75歳になる人がいる場合
・世帯に国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した人がいる場合
・前年の収入が無い人で前年中の申告がお済みでない場合
(所得が無い場合でも未申告の人は軽減制度が適用されません)
・専従者給与または専従者控除がある人がいる場合
・繰越損失がある人がいる場合
・土地の特別控除がある場合
・入力された内容に誤りや漏れがある場合
〇この試算シートは、会社都合による退職などの非自発的失業者に係る保険税の軽減制度に対応していますが、実際に軽減が適用されるには、
①離職時の年齢が65歳未満
②雇用保険受給資格者証に記載されている離職理由コードが「11、12、21、22、23、31、32、33、34」のいずれかに該当する
などの条件があり、その旨届出する必要があります。
窓口での試算も可能です
使用方法がご不明な場合や詳しくお知りになりたい場合は、税務財政課 住民税係(5番窓口)までお越しください。
※電話での試算はお受けできません。
【準備するもの】
・世帯主および国民健康保険に加入(予定)者全員分の前年(令和5年1月~12月)の収入金額又は所得金額のわかるもの(源泉徴収票、確定申告書の控え、固定資産税額のわかるものなど)
・身分証明書(マイナンバーカード、免許証など)
来年度以降の試算について
来年度以降の試算は、税率や税制改正等が未定であり、所得金額や固定資産税額も未確定等の理由により行っておりません。
その他
国民健康保険制度や国民健康保険税、保険税の軽減制度などにつきましては下記ページをご覧ください。
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