地域計画(案)の公告・縦覧について
地域計画(案)の公告・縦覧について
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項の規定により、地域計画を定めるので、同条第19条第7項の規定により地域計画(案)を公告し、関係書類を次のとおり縦覧をします。
また、当該地域計画(案)については、意見書の提出を行うことができます。手続きの方法等は以下のとおりです。
縦覧場所・期間
1.場所・・・三股町役場農業振興課(西館3階)/三股町ホームページ
2.期間・・・公告の日の翌日から2週間・・・令和7年3月25日(火曜日)
意見書の提出
利害関係人は、この地域計画(案)に対して意見があるときは、次のとおり意見書を提出することができます。
1.提出先・・・三股町役場農業振興課(西館3階)
2.提出方法・・・郵送、電子メール
3.提出期限・・・公告の日の翌日から2週間(縦覧期間と同じ)
4.その他留意事項・・・意見書の様式は任意としますが、意見書には、個人の場合にあっては住所、氏名を、法人の場合にあっては法人名、代表者名、事務所の所在地を記載してください。なお、三股町地域計画案以外に対しては意見書を提出することができません。
公告・縦覧中の地域計画(案)
町内7地区分の内容につきましては、添付ファイルをご覧ください。
添付ファイル
01_公告文.pdf (PDF形式 172KB)
02_地域計画(案).pdf (PDF形式 695KB)
03_目標地図(案).pdf (PDF形式 103.7MB)
04_目標地図に位置付ける者一覧(案).pdf (PDF形式 205KB)
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農業
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