子育てのための施設等利用給付認定の申請について

令和4年度 幼児教育・保育無償化に伴う子育てのための施設等利用給付認定申請について

 令和元年度10月から、幼児教育・保育無償化が始まりました。

 幼児教育・保育の無償化にあたり、幼稚園(新制度)、保育所、認定こども園等の利用者負担額を無償化するとともに、幼稚園(新制度未移行)、幼稚園等の預かり保育、認可外保育施設等の利用者への給付制度〔子育てのための施設等利用給付(以下「施設等利用給付」〕が創設されました。

 無償化の対象として、施設等利用給付を受けるためには、保護者が施設等利用給付認定申請を行う必要があります。

※認可外保育施設等:認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業

1.申請について

(1)申請書等配布日・場所

配布日:10月20日(水)から
場 所:ご利用予定の預かり保育施設(幼稚園等)・認可外保育施設
※上記を利用せず一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポートセンター事業のみを利用する場合は、三股町役場 福祉課 児童福祉係で配布します。

(2)受付期限・提出先

期   限:  1月20日(木)まで
※期限を過ぎても、随時受け付けは行いますが、最終期限を認定希望日(利用開始日)が4月1日の場合は、3月18日(金)までとさせていただきます。また、年度途中での認定希望(利用開始)の場合は、認定希望日(利用開始日)の10日前までに、申請書類を提出してください。
提出先:  ご利用予定の預かり保育施設(幼稚園等)・認可外保育施設
※上記を利用せず一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポートセンター事業のみを利用する場合は、三股町役場 福祉課 児童福祉係に提出してください。 

(3)提出書類

子育てのための施設等利用給付認定申請書
就労証明書
※マイナンバーの提示が必要です。(詳細は、下記の2.参照)

◎追加書類が必要な世帯

①令和3年1月2日以降に三股町に転入した世帯(新3号のみ) 
⇒令和3年度所得課税証明書(両親分)
 令和3年1月1日に住民票があった市町村からお取り寄せください。

②就労証明書に添付書類が必要な世帯
⇒世帯の状況により必要な各種添付書類(手帳、診断書、証書などの写し)

2.マイナンバーについて

申請書に、世帯全員(同居家族を含む)のマイナンバーの記入が必要です。

また、申込書提出時には、本人確認のため、世帯全員の個人番号カード、または通知カードと保護者の顔写真付き証明書をお持ちください。

認定区分

認定が受けられる対象は以下のとおりです。

預かり保育(幼稚園・認定こども園)

○〔教育・保育給付〕1号認定+〔施設等利用給付〕新2号認定
 ●令和4年4月1日に満3歳以上の児童
 ●保育の必要性あり

○〔教育・保育給付〕1号認定+〔施設等利用給付〕新3号認定
 ●3歳になった日から最初の3月31日までにある児童
 ●保育の必要性あり
 ●市町村民税非課税世帯

認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポートセンター事業

※認可保育所や認定こども園、企業主導型保育を利用している子どもは対象となりません。

○〔施設等利用給付〕新2号認定
 ●令和4年4月1日に満3歳以上の児童

 ●保育の必要性あり

○〔施設等利用給付〕新3号認定
 ●0歳から3歳に達する以後最初の3月31日までにある児童

 ●保育の必要性あり
 ●市町村民税非課税世帯

 

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