幼児教育・保育の無償化について
幼児教育と保育の無償化について
生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、子育てや教育にかかる費用負担の軽減を図る少子化対策の観点などから、3歳児クラスから5歳児クラスの子どもおよび住民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子どもを対象に、幼児教育・保育の無償化が実施されます。
※参考「幼児教育・保育無償化」
幼児教育・保育の無償化(内閣府HP)(サイト外のページへリンク)
実施開始時期
令和元年10月1日
対象者・対象範囲
幼稚園、保育園、認定こども園
・幼稚園や認定こども園(1号認定)の利用者は、満3歳になった翌月から保育料が無償化されます。
・保育園や認定こども園(2号認定)の利用者は、4月1日時点で満3歳を迎えている3歳児クラスから5歳児クラスまで保育料が無償化されます。
・住民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスまでの利用者は、保育料が無償化されます。
・副食費(おかず代、おやつ代等)は、これまでどおり保護者負担となります。
幼稚園、認定子ども園(1号認定)の預かり保育を利用する子ども
・幼稚園や認定こども園(1号認定)において、「保育の必要性の認定」を受けた、4月1日時点で3歳の誕生日を迎えているこどもは、月の利用日数に応じて月額上限11,300円までの範囲で預かり保育の利用料が無償化されます。また、住民税非課税世帯でかつ、「保育の必要性の認定」を受けた、満3歳になったこどもは、月額上限16,300円までの範囲で預かり保育の利用料が無償化されます。
認可外保育施設等を利用する子ども
・保育所、認定こども園などの認可施設や企業主導型保育事業を利用していない子どもで、「保育の必要性の認定」を受けた場合は、無償化の対象となります。
・「保育の必要性の認定」を受けた、3歳の誕生日を迎えている子ども(4月1日時点)は、月額上限37,000円まで、住民税非課税世帯でかつ、「保育の必要性の認定」を受けた、0歳児から2歳児クラスの子どもは、月額上限42,000円までの範囲で利用料が無償化されます。
【対象となる施設、事業】
●認可外保育施設
●一時預かり事業(保育所等で実施される一時預かり)
●病児保育事業
●ファミリー・サポート・センター事業
就学前の障害児の発達支援を利用する子ども
・3歳児クラスから3年間無償化の対象となります。無償化の対象となるには、特に手続きは必要ありません。
「保育の必要性の認定」の要件
[保育の必要性の認定]を受けるためには、保護者毎に、以下のいずれかの要件に該当することが必要です。
・就労(月48時間以上)
・妊娠、出産
・疾病等
・介護等
・求職活動
・就学
・その他
[保育の必要性の認定]の申請
令和元年10月1日から無償化の対象となるために、新たに保育の必要性の認定を受ける必要がある場合は、必ず町から認定を受けなければなりません。園から配布される申請書を確認し、必要書類を園に提出してください。
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