子育てのための施設等利用給付費の請求方法について

 令和元年度10月から幼児教育・保育無償化が実施され、幼稚園や認定こども園の預かり保育を利用する、保育の必要性の認定を受けたこどもの利用料を上限額まで無償化しています。

 

 請求方法について、令和7年6月分までは一旦保護者に利用料を支払っていただく『償還払い』のみでしたが、令和7年7月分からは上限額超過分のみを支払っていただく『法定代理受領』を選択できるようになりました。

 

※『償還払い』『法定代理受領』のどちらを選択されているかは、ご利用施設へご確認ください。

添付ファイル

PDFファイルを見るためには、Adobe Reader(アドビリーダー)をインストールする必要があります。
以下のアイコンをクリックしてAdobe社ホームページより、ソフトをダウンロードしてください。

Adobe Readerのダウンロード
このページに関するお問合せ先