三股町就学援助制度のお知らせ

 三股町教育委員会では経済的理由により就学困難な児童生徒の保護者に対して、学校給食費や学用品費などの経費の一部を援助しています。援助を希望される方は、お子さまの通学している学校へ申請を行ってください。

1.受給要件

生活保護を受けていないがそれに準ずる程度に困窮しており、下記のいずれかに該当する保護者(町就学援助規則第2条)

①生活保護の停止又は廃止 
②市町村民税の非課税
③市町村民税の減免
④個人の事業税の減免 
⑤固定資産税の減免 
⑥国民年金掛金の減免
⑦国民健康保険料(税)の減免又は徴収の猶予 
⑧児童扶養手当の受給
⑨その他経済的に困窮していると教育委員会が認める者

 2.就学援助の内容

①学用品費等 
②新入学児童生徒学用品費
 (年度当初に認定されている新小学1年生・新中学1年生のみ) 
③校外活動費
④修学旅行費
⑤学校給食費
⑥医療費
⑦日本スポーツ振興センター共済掛金 

3.申込み方法

・毎年手続きが必要です。 

・各学校に用意してある申請書に必要事項を記入し、必要書類(所得課税証明書(世帯用)など、詳しくは申請書(記入例と注意事項)に記載してあります)を添えて、通学している学校に提出してください。

・申請書は、通学している学校ごとに1枚必要です。

4.認定審査の方法

提出書類の内容と学校長などの意見を参考に、教育委員会で審査・認定を行います。

5.申込締切日

通学している(通学予定の) 各小・中学校にお問い合わせください。

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