転出の手続き
転出届と手続きに必要なこと
三股町から他の市区町村へ住所を移すことが決まりましたら、
【その日から新しい住所に移る日までの間】または【転出をした日から14日以内】に届出ができます。
届出が終わった後、転出証明書を発行いたします。
※国外に転出される場合も転出届が必要です。
※転出届は郵便による手続きも行えます。(郵便による転出手続きはこちら)
※マイナンバーカードをお持ちの方は、役場まで来庁せずに「引越しワンストップサービス」を利用してのお手続きも行えます。
※【マイナンバーカード】または【住民基本台帳カード】をお持ちの方は、手続きが異なる点がございます。
詳しくは「マイナンバーカード・住民基本台帳カードによる転出届・転入届」をご覧ください。
【 注意 】
転出証明書は、新しい住所地の市区町村で転入の手続きを行う時に必要な書類です。紛失しないようにご注意ください。
【届出に必要なもの】
・届出に来る方の本人確認資料(例:運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
☆ 対 象 者 の み (関連する課での手続きが必要です) ☆
・国民健康保険証
・介護保険被保険者証
・後期高齢者医療被保険者証・マイナンバーカード・住民基本台帳カード
※上記のほかに手続きが必要な資格証などがある場合は、ご持参ください。
【届出をする人】
・本人または世帯主
※15歳未満の方は届出人となれません。この場合は、本人の代わりに世帯主、親権者 などが届出を行ってください。
※上記以外の方が手続きに来られる場合は委任状が必要です。その際、窓口に来られる方の認印も必要になります。
住民異動届用の委任状はこちらへ→委任状
【転出届に関連する他の課の手続き】
国民健康保険、国民年金に加入の方
→ 町民保健課 国保年金係での手続きが必要です。
子ども医療手当、子ども手当て対象のお子さんがいらっしゃる方
→ 福祉課 児童福祉係での手続きが必要です。
小、中学校対象のお子さんがいらっしゃる方
→ 三股町教育委員会 教育課 学校教育係での手続きが必要です。
介護保険の資格をお持ちの方
→ 福祉課 介護高齢者係での手続きが必要です。
※上記以外にも、税務財政課や水道局、町営住宅など関連する課での手続きが必要な場合があります。