令和8年産 畑地化促進事業について
畑作物の需要に応じた生産を推進するため、水田を畑地化し、畑作物の定着等を図る取組を支援します。
※この事業は申請内容を踏まえて審査し、予算の範囲内で支援対象者が決定される交付金事業です。
対象者
販売農家又は集落営農
対象農地
水田活用の直接支払交付金の交付対象水田
対象作物
ア 高収益作物(野菜、果樹、花き等)
イ 畑作物(麦、大豆、飼料作物(牧草等)、子実用とうもろこし、そば等)
交付単価
畑地化支援(水田を畑として利用し、畑作物等の本作化への取組み)
10a当たり7万円
定着促進支援(水田を畑として利用し、畑作物の定着等への取組み)
ア 高収益作物
2万円/10a×5年間 又は 10万円/10a(一括)
3万円/10a×5年間 又は 15万円/10a(一括) ※加工・業務用野菜等の場合
イ 畑作物
2万円/10a×5年間 又は 10万円/10a(一括)
主な要件・留意事項
・現況において非農地に転換された土地(又は転換されることが確実と見込まれる農地)でないこと
・畦畔等のたん水設備及び所要の用水供給設備を有すること等、水田活用の直接支払交付金の交付対象水田要件を満たしていること(例えば、本地に直ちに均平することが困難な傾斜を有する農地等は、交付対象水田とは認められません。)
・前年度において主食用米、戦略作物又は産地交付金若しくは高収益作物定着促進支援の交付対象となった作物が作付けられていること
・おおむね団地化された畑地を形成していること
・畑地化支援の交付後5年間は、高収益作物畑地化支援を受ける場合にあっては販売目的の高収益作物の作付け、その他畑地化支援を受ける場合にあっては販売目的の高収益作物又は一般作物の作付けを行うとともに、交付後6年目以降も、本事業の趣旨に沿った農地利用を行うこと
・地域の関係機関(土地改良区、農業委員会など)と畑地化に係る意見調整を十分に行い、畑地化することについて関係機関の合意を得ていること(話し合いの議事録を作成)
・交付申請に係る農地が借地の場合には、賃借人(耕作者)が土地所有者(地主)の同意を得ていること(同意書など)
申込期限
令和8年2月13日(金)までに三股町農業再生協議会までご連絡ください。※期限厳守
その他
詳しくは、農林水産省ホームページをご確認ください。
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