新型コロナウイルスワクチン接種に係る健康被害救済制度について

健康被害救済制度について

・健康被害救済制度は、予防接種にかかる過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。
・予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。
・申請に必要となる手続等については、予防接種を受けられた市町村にご相談ください

・制度の詳細については、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。

予防接種後健康被害救済制度について(こちらから)

給付の流れ

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・請求者(健康被害を受けた御本人やその家族)は、給付の種類に応じて、住民票所在地の市町村窓口に申請します。
・市町村窓口で、請求書を受理した後、各市町村が設置する予防接種健康被害調査委員会において、医学的な見地から当該事例について調査し、因果関係が確認されたものについて、県を通じて国へ進達します。
・国は、疾病・障害認定審査会(予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成)に諮問し、答申を受け、県を通じて市町村に通知します。
・その後、給付が認められた事例に対して給付が行われます。

関連リンク

新型コロナワクチン接種に係る健康被害救済制度について(宮崎県コロナウイルス感染症対策特設サイト)(外部サイトへリンク)

予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)

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