延滞金、滞納処分及び納税相談について
町税はまちづくりの基礎となるもので、納税者の皆さんが定められた納期限までに、自主的に納めていただくことが本来の姿です。
決められた納期限までに納付しないことを滞納といいます。
滞納になると、納期限から約20日をめどに督促状が発送されます。督促状を発送後、10日を経過した日以降、納付が確認できない場合は、予告なしに差押等の滞納処分を執行することがあります。
1. 延滞金
町税を滞納されると、納期内に納税した方との公平性を保つために、納期限の翌月から納付日までの日数に応じて延滞金がかかります。
延滞金の利率は、年14.6%
(ただし、納期限後1ヶ月を経過する日までの期間については、年7.3%)です。
2. 滞納処分
財産の差押、公売、町税への充当という一連の手続を滞納処分といいます。滞納者に対して、その人の財産等(不動産・預金・給料等)を国税徴収法という法律に従って、強制徴収をすることが認められています。
町では、納税者の方が単なる払い忘れや、特別な事情で納付が困難な場合を考慮して、文書(催告書)を送付する場合もあります。
それでもどうしても納税されない場合や、納税の相談に応じられない場合には、納期限までに納められた皆さんとの公平性を保ち、大切な町税を確保するために、やむを得ず滞納処分を行うことになります。
3. 納税相談
納税に関するご相談は、町役場税務財政課窓口にお越しいただくか、お電話でお早めにご連絡ください。特別な事情があり納税が困難な場合は、月々の分割納付が認められる場合もあります。連絡もなく滞納を続けると、滞納処分の手続に入ります。
このページに関するお問合せ先