所得及び課税に関する証明の様式変更のお知らせ

 令和8年10月5日(月)より三股町の税システムが国による標準化仕様に準拠した新システムに移行します。
 これに伴い、所得証明書、課税証明書、所得課税証明書は所得証明書(所得課税証明書)に一本化されます。様式及び、記載事項等の変更もあります。
 下記添付ファイルの様式イメージをご確認ください。
(※コンビニ交付については、令和8年10月19日(月)より変更となります。)

様式の変更点

・A4横からA4縦に変更になります。

・扶養人数及び本人に係る控除の内訳がすべて表示されるようになります。

・調整控除額がある場合、記載されるようになります。ただし、非課税の場合等、調整控除が無い方の証明書には記載されません。

・窓口交付では所得情報・所得控除情報・課税情報(税額控除含む)の表示・非表示が選択できます。
(コンビニ交付ではすべてが表示されます。)

・児童手当用としての証明書は交付できません。

・世帯用でまとめた証明書は交付できません。個人ごとに交付します。
・課税資料がない方(被扶養者でも本人の申告等がない方)については、コンビニ交付は利用できません。

申請書の様式について

 証明書の様式変更に伴い、申請書も変更となりました。同一世帯で同じ証明申請を行う場合は、最大4名まで1枚の申請書で申請が可能です。
 また、所得情報・所得控除情報・課税情報(税額控除含む)の表示・非表示が選択できます。
 申請書の様式については、下記添付ファイルをご確認ください。

コンビニ交付について

コンビニ交付については、標準化仕様に準拠した新システムに移行します。
その調整のために令和7年10月26日(土)から11月9日(日)まで税証明のコンビニ交付は利用できません。

添付ファイル
税証明_委任状.pdf (PDF形式 74KB)
税証明_委任状.docx (WORD形式 17KB)

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