改葬許可について

 埋蔵または収蔵されている遺骨を、他の墳墓または納骨堂に移すことを「改葬」といいます。改葬を行うには、現在、埋蔵または収蔵されている場所の市区町村に改葬の申請を行い、許可を得なければ移すことができません。

1.手続きの手順

(1)現在遺骨のある墳墓または納骨堂の管理者から証明(収蔵証明)を受ける

(2)改葬先の墳墓または納骨堂の管理者から受け入れの証明(納骨施設などの契約)を受ける

(3)改葬許可申請書を提出する

・申請者の「住所」、「氏名」
・各死亡者の「氏名」、「性別」、「本籍」、「住所」、「死亡年月日」、「埋(火)葬の年月日」
・申請者と各死亡者との続柄
・改葬の理由
・改葬の場所(所在地・名称)  

 分からない項目は、「不詳」と記入してください。

※上記(1)、(2)の書類を添付してください。
※代理人が申請するときは、「委任状」が必要となります。
※発行手数料が300円必要です。
※申請者の印鑑が必要です。
※他、必要と認める書類(続柄を証明するものなど)。

(4)改葬許可証の発行を受ける

 改葬許可証は、改葬先の墳墓または納骨堂の管理者へ渡してください。  
 

 ※再火葬を行う方へ

 合骨をする際などに再火葬される場合、都城市斎場をご利用される方は「斎場利用許可書」が必要になりますので、町民保健課 戸籍住民係にて手続きをお願い致します。

添付ファイル
改葬許可申請書.pdf (PDF形式 29KB)

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