三股町景観まちづくり計画の策定について

 三股町には、まちの歴史や風格が感じられる集落景観や豊かな田園と美しい川、雄大な霧島山が織りなす自然景観、城跡やめがね橋などの文化財、低層でゆったりとした住宅地など町民に愛される景観がたくさんあります。
 また、旧薩摩藩領の夏の風物詩である六月灯、盆まつりなどの地域が主体となった行事、棒踊り、ジャンカン馬踊りなどの郷土芸能も継承され、地域の生業や暮らしと一体となって息づいています。
 現在、私たちのまわりにある「みまたの景観の心地よさ」に気づき、みまたに暮らす私たちが「みまたの景観」を次の世代にどう引き継いでいこうとするのかを真剣に考え、日常にある「みまたのくらし」を大切にしていくため「みまたの景観」を計画書としてカタチに残し動き出す契機として、本町では、景観計画を「ひとのくらし」に染み渡るまちづくり計画の一部としてとらえ「景観まちづくり計画」として策定しました。

「みまたの景観まちづくりのテーマ」(景観形成の基本理念)

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めぐみ⇒本町の花、緑、水など豊かな自然
くらし⇒歴史、郷土芸能、伝統行事、なりわい、生活スタイル、まちなみ
織りなす⇒点や線である資源を“ひと”が織りなす(まちづくり)ことで面となること
はぁと⇒今ある「めぐみ」と「くらし」によって、町民や地域に愛される(はぁと溢れる)みまたらしい景観を未来へと結びたいとの意を込めた。

景観計画区域

三股町全域

景観計画の策定日(町告示日)

令和2年3月27日

効力の発生する予定日

令和2年10月1日

三股町景観条例に基づく届出について

 現在景観条例を制定中です。景観条例施行後(令和2年10月1日予定)は、「規模の大きな建築物、工作物など」の新築、増築、改築などを行う場合、町都市整備課都市計画係に届出が必要になります。様式などは、決定後に公表します。

景観法とは

景観法とは、平成16年に制定された、我が国で初めての景観に関する総合的な法律です。地域住民の意向を踏まえ、その地域が持つ良好な景観を保全・形成し、住みやすいまちづくりを進めていくことを目的としています。景観法では、良好な景観の形成を図るため、地方公共団体・事業者・住民等の責務が明確化され、景観計画の策定、景観計画区域内における建築物の建築等に関する規制などについて定めています。

景観行政団体とは

景観法に基づいて、良好な景観形成のための具体的な施策を実施していく自治体のことを景観行政団体といいます。本町は平成24年12月1日に景観行政団体となりました。

景観計画とは

景観計画とは、景観法に基づいて、景観行政団体が景観行政を進めるための基本的な計画です。対象とする区域(景観計画区域)、景観の形成に関する方針、景観の形成のための行為の制限に関する事項等を定めます。

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