三股町景観条例に基づく届出について

 令和2年10月1日より景観法及び三股町景観条例に基づき、「一定規模以上の建築物、工作物(太陽光発電施設を含む)など」の新築、増築、改築などを行う場合、町へ事前に届出が必要となります。

 届出書類の内容を確認し、建築物や工作物などの配置や形態、色彩等が周辺環境と調和し、三股町景観まちづくりの方針に沿ったものとなるように協議を行います。

 「三股町景観まちづくり計画」については、こちらをご覧ください。

届出が必要となる区域(景観計画区域)

三股町全域

届出の対象となる行為と規模

 次のいずれかに該当する行為を行う場合には、町へ届出を提出してください。

届出行為の対象及び規模.jpg (342 KB)

三股町景観形成基準

 町内全域の景観形成基準は下記の添付ファイルをご覧ください。

 なお、ゾーン区分ごとの景観形成基準は定めていません。

届出の流れ

 流れ.jpg (246 KB)

(1)事前相談

 大規模な建築物などの場合、計画内容によっては景観審議会の審議を検討する必要があることから、届出の30日前までに事前協議を行います。

(2)届出

 景観法第18条第1項により、届出後30日間は行為の着手が禁止されますので、行為着手の30日前までに届出が必要です。

(3)適合通知の送付

 届出内容が景観形成基準を満たしていれば、「行為制限の適合通知書」を送付します。

 なお、景観法第18条第2項の規定により行為着手制限期間を短縮したときは、規則で定めるところにより通知を行います。

(4)行為着手と完了届の提出

 「行為制限の適合通知書」の受領後に行為に着手し、完了後に「景観計画区域内行為完了届出書」をご提出ください。

※建築確認申請やその他の法令等に基づく手続きは別途必要です。

※届出内容が景観形成基準を満たしていなければ、勧告、変更命令を行う場合があります。

届出様式

届出様式は、下記の添付ファイルをご覧ください。

添付図書

届出行為に必要な添付図書は、下記の添付ファイルをご覧ください。

添付ファイル
抜粋_景観形成基準.pdf (PDF形式 1.3MB)

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