ずっと住みたいまちづくり協働推進事業_公園等環境整備協働事業

公園環境の保全のため、公園内の草刈り及び除草を行った活動団体等に対し、代表者からの申請により奨励金を支給します。

対象となる区域

町が指定した公園(都市整備課管理公園)

活動団体等について

・自治会
・老人クラブ
・PTA、子ども会、幼稚園、保育園の父母会などの教育関係団体
・体育協会、文化協会、スポーツ少年団などの文化・スポーツ関係団体
・社会福祉協議会登録のボランティア団体
・特定非営利活動法人など

申請時期

毎年4月末まで

申請から奨励金支払いまでの流れ

1.活動団体等⇒役場 協定申込書の提出

2.活動団体等⇔役場 協定締結(2年目以降は不要)

3.活動団体等⇒役場 活動計画書等の提出

4.役場⇒活動団体等 奨励金交付決定通知

5.活動団体等⇒役場 草刈り除草作業実施の連絡

6.役場 現地調査・確認(作業回数毎)

7.役場 完了検査(最終作業後)

8.活動団体等⇒役場 請求書の提出

9.役場⇒活動団体等 奨励金支給

 

 

 

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