森林の土地の所有者届出について

森林の土地の所有者届出制度

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への届出が義務付けられました。

また、令和8年4月より届出様式が改訂され、所有者となった方の国籍等の記載が必要になりました。

届出対象者

個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。

ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出方法

土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。

届出事項

届出書には、所有権移転年月日、所有権移転の原因、前所有者の氏名・住所、届出人(新所有者)の氏名・住所・連絡先・国籍等、土地の所在場所及び面積、土地の用途等を記載します。
また、届出人が法人の場合は、法人の代表者の国籍等、役員や議決権の過半を同一国の者が占める場合はその国名を記載します。
なお、届出人が国外に居住する場合は、国内の連絡先を別紙で提出します。

このほか、添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。

※制度の内容について、詳しくは林野庁のホームページをご覧ください。

届出様式

森林の土地の所有者届出書

※届出書の確認のポイント・記載例を参考に記載してください。

その他(宮崎県水源地域保全条例)

宮崎県内おいて、水源地域内の森林である土地の売買等の取引を行おうとするときは、当事者の氏名や取引後の土地の利用目的などを宮崎県に届けなければなりません。

※水源地域・・・森林の存する地域のうち、水源かん養機能の維持を図るため適正な土地利用を確保することが必要と認められるもの(国有地を除く。)

制度の内容については、宮崎県のホームページをご覧ください。

 

 

 

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