市町村森林整備計画は、森林法第10条の5の規定により、市長村長が県の地域森林計画に適合させ、5年ごとに樹立する10年間の計画で、民有林の伐採、造林、保育その他の森林整備に関する基本的な事項等を定めているものです。 計画期間は令和5年4月1日から令和15年3月31日までとなっています。
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