野焼きについて
野焼きとは、農地や空き地などの野外でごみを燃やすことです。
野焼きは、その煙や悪臭により、近隣住民とのトラブルや生活環境の悪化をまねくだけでなく、ダイオキシン類などの有害物質を発生させ、人の健康に悪影響を及ぼしたり、火災や大気汚染の原因の一つとなっていることから、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」第16条の2により、原則として禁止されています。
焼却が例外的に認められている場合
(廃棄物処理法第16条の2、同施行令第14条)
野焼きは原則禁止となっていますが、公益上もしくは社会の慣習上やむを得ないものまたは周辺地域の生活環境に与える影響が軽微な以下の場合においては例外とされています。
1. 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
(河川や海岸の管理者が行う管理上必要な草木や漂着物などの焼却 など)
2. 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
(災害時における木くずなどの焼却、道路管理者が行う道路管理のために剪定した枝条などの焼却 など)
3. 風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
(どんと焼きなどの地域の行事における不要となった門松、しめ縄などの焼却 など)
4. 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
(農業者が行う稲わらなどの焼却、林業者が行う伐採した枝条などの焼却、漁業者が行う漁網に付着した海産物などの焼却 など)
5. たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
(たき火、キャンプファイヤーなどを行う際の木くずなどの焼却 など)
※ 例外として認められている焼却行為であっても、むやみに焼却してよいというわけではありません。風向きや場所によって、近隣にお住いの方から苦情が寄せられる場合は、注意・指導の対象となり、焼却の中止をお願いすることになります。
罰則(廃棄物処理法第25条、第32条)
焼却禁止規定に違反すると、廃棄物処理法により5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはその両方が科せられる場合があります。また、野焼き行為が法人の業務に関するものであるときは、行為者の他、その法人に3億円以下の罰金が科せられる場合があります。なお、未遂でも同様です。
