浄化槽の設置について
1.合併処理浄化槽の設置について
浄化槽は、トイレからの汚水や台所、風呂場等からの排水を合せて処理し、きれいな水にして放流する浄化施設です。浄化槽を設置するには県知事への届出が必要です。設置する地区の用途区分により建築基準法による届出、あるいは浄化槽法による届出が必要となりますので、建築設計士や浄化槽設備業者等にお問い合わせください。
浄化槽を設置すると、その後長い年月にわたり使用することになります。したがって、その住宅に応じた浄化槽を選定し、適正に設置することが、浄化槽の機能を維持する上で大変重要になります。そのため、設置工事は県が指定する浄化槽工事登録業者に依頼してください。
合併処理浄化槽の維持管理について
浄化槽は、デリケートな微生物の働きを利用して汚物を取り除いていますので、使い方が良くないと、汚物がそのまま流れたり、悪臭がしたりと、機能が十分に働きません。微生物が活動しやすい環境を保つため、日頃の維持管理が重要です。
そのため、管理者には浄化槽法で、浄化槽の ①保守点検、②清掃、③法定検査を受ける義務などを課し、この法律に違反した場合、罰則等も設けられています。
保守点検・清掃
浄化槽が正常な機能を発揮するには、浄化槽の健康管理にあたる保守点検・清掃が必要です。また、浄化槽の保守点検・清掃は、浄化槽管理者に義務づけられています。この保守点検・清掃は専門的知識・技術を持った業者に委託して実施してください。宮崎県から許可を受けている三股町を営業区域とする保守点検業者は20社以上あります。また、清掃業者は、町指定業者1社となっています。
詳細は、三股町役場環境水道課環境保全係までお問い合わせください。
法定検査
法定検査は、浄化槽の保守点検・清掃が適正に実施され、浄化槽が正常に機能し、きれいな処理水を流せるかを確認するために不可欠な検査です。必ず受検するようにしてください。
詳細は、(公財)宮崎県環境科学協会(電話:0985-51-4331)までお問い合わせください。
2.浄化槽設置の補助制度について
三股町では、生活排水による大淀川の水質汚濁の防止と快適な生活環境の創造を目的として、浄化槽の設置に対する補助制度を設けています。
申請には工事費見積書や配管計画図等が必要ですので、浄化槽設備業者と十分に打合せをしてください。設置工事は、必ず県が指定する浄化槽工事登録業者に依頼してください。
この補助制度を利用される方は、必ず設置工事に着手する前に交付申請を行い、交付決定後に設置工事に着手してください。交付決定前に工事を開始されますと補助金の交付が受けられなくなります。(交付決定前に職員が現場確認を行います。)
また、県が指定する浄化槽工事登録業者以外で工事を行うと補助が受けられませんので、ご注意ください。(交付申請書の提出から交付決定通知まで、状況により2~3週間程度かかることがあります。)
なお、補助金には限りがありますので予算に達した時点で終了となります。あらかじめご了承ください。
3.補助の対象
主に居住用に供する建物(店舗等との併用住宅の場合は、延べ床面積の2分の1以上が居住用住居部分であること)で、既設のくみ取り式トイレや単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ転換を図る人。だたし、寄宿舎や別荘除きます。
4.補助の要件
・公共下水道及び農業集落排水処理区域外であること
・申請者と同居する世帯全員が町税等を滞納していないこと
(申請者のみでなく、申請者と同居する世帯全員が町税等を滞納していないことが補助対象の条件となっていますのでご注意ください。)
・県が指定する浄化槽設置者講習会を受講していること
・5人槽~20人槽であること など
5.浄化槽設置の補助限度
(単独浄化槽・汲み取りからの転換)
人槽区分 / 浄化槽補助限度額
5人槽 / 332,000円
6~ 7人槽 / 414,000円
8~10人槽 / 548,000円
11~20人槽 / 548,000円
平成27年度から新築住宅に設置する場合や既設の合併処理浄化槽が破損又は老朽化等により新たに合併処理浄化槽を付け替える場合の補助が廃止となりました。
平成26年度より単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ転換する者の内、既設の単独処理浄化槽を撤去する場合は、上記金額に上乗せして撤去に係る費用を補助(ただし上限9万円)しています。
令和2年度より宅内配管工事にかかる費用について10万円を上限に補助金を上乗せして交付します。ただし宅内配管工事にかかる費用と10万円のいずれか少ない額とし、1,000円未満を切り捨てた額とします。
令和4年度より、くみ取り槽を撤去する場合は、浄化槽設置金額等に上乗せして撤去に係る費用を補助(ただし上限9万円)しています。
詳しくは、町環境水道課環境保全係までお問い合わせ下さい。